1.アルバイトだから、保険料は全額自己負担だ・・・??
アルバイトだからという理由で、
社会保険に加入させない、
という会社はまだまだ多いです。
多いです、とさらっと書きましたが、
これは立派な違法行為です。
不満を抱きつつも
「こんなものか」
と我慢して働き続けてしまう人が多いので、
あまり是正されることもありません。
さて、これに対して
「保険には加入させます。
しかし全額自己負担です。
なぜなら、アルバイトだからです」
という会社があります。
これはOKでしょうか?
答えから書きますが、これも違法行為です。
社員の保険料は会社と社員が
折半で負担することになっていて、
社員だけが一方的に負担させられる理由は
どこにもありません。
ちなみに、逆のパターン、
会社が全額負担した場合。
これは、会社が負担した分が社員の収入として
税金がかかってしまいます。
要するに、社会保険料は
「会社だけが負担する」「社員だけが負担する」
いずれもアウトで、それぞれ是正がかかります。
社長の言葉には絶対服従、という会社だと
本来ルールに沿わなければならないことが
「社長の感覚ひとつ」
で運営されているため、
無法地帯となっていることが結構多いです。
「昔からウチの会社はこうだから」
と言われても、
納得できなければ調べてみましょう。
「昔からウチの会社は犯罪者だから」
と同じ意味かも知れません。
アルバイトの社会保険についての関連記事は、
下記をご参照ください。
雇用保険ってアルバイトで入るときに何の手続きも無ければ無いものと思っていいですか
2.アルバイトを社会保険に加入させないためには
会社にとって、社会保険料の負担は
非常に大きなものになります。
なにせ、
半額は会社が払う必要があります。
社会保険料を滞納する会社は後を絶ちませんが、
これは利益に対して、
社会保険料が高すぎるからという一面もあります。
このような事情もあり、
アルバイトの社会保険料負担の逃れようとする
会社の気持ちも、理解はできます。
しかし、大変なことは分かりますが、
やはり法律違反であることには変わりありません。
法律違反である以上、「仕方ないよね」
で終わらせることはできないのです。
では、雇う側の立場に立って、
アルバイトの社会保険料を負担せずに済む方法は
ないものでしょうか?
これは簡単な解決策があります。
年間収入を、130万円以下におさえる。
これだけです。
年収が130万円に足りない場合、
各種社会保険への加入義務は発生しません。
つまり、
少数のアルバイトに業務を集中させて
長時間労働させるより、
複数のアルバイトに仕事をふった方が、
社会保険料の負担そのものは減ります。
なお、現在は130万円未満ですが、
2016年10月より、
106万円未満へと基準が下がります。
会社は、ますます社会保険料の負担に
頭を悩ませることになりそうです。
「より多くの人が、年金や健康保険に加入できるように」
と国は説明しています。
しかし、負担増を嫌って、逆に企業が採用を絞るようになれば、
本末転倒になりかねません・・・