1.ハローワーク元職員ら有罪=職歴漏えい汚職
ハローワーク横浜で
10年にわたって行われてきた
求職者の個人情報漏洩事件。
ひとまず決着がつきました。
主犯のハローワーク元職員は
懲役2年、執行猶予3年。
共犯の調査会社役員は
懲役1.5年、執行猶予3年となりました。
いずれも、検察の求刑通りとなっていますが、
執行猶予付きでもあります。
執行猶予ということは、
再犯でもしない限りは、
刑務所にはいかないということです。
ここまでやらかしておいて、
実際には服役しないというのは、
ずいぶんと寛大な処置のように思えてしまいます。
もちろん、法律のプロから見たら
これが妥当なのでしょう。
しかし、
「数千万円の利益を得ておきながら、
刑務所には行かずに済んだ」
と聞くと、
「だったら、自分もやろう」
と考える人間が出てきても
不思議ではありません。
犯罪で得たお金は没収されるといっても、
実際にはまず残っていないので
回収できませんから・・・
以下、時事通信からの引用記事です。
■ハローワーク元職員ら有罪=
職歴漏えい汚職―名古屋地裁
雇用保険の被保険者の
職歴情報漏えいをめぐる汚職事件で、
加重収賄と国家公務員法(守秘義務)違反の罪
に問われた横浜公共職業安定所(ハローワーク横浜)
元非常勤職員西沢えみ被告(47)の判決で、
名古屋地裁の後藤真知子裁判長は13日、
「国民の信頼を著しく失墜させた」
として懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)
を言い渡した。
贈賄罪などに問われた
調査会社役員藤田利恵子被告(51)は
懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)とした。
後藤裁判長は
「利益目当てに長期にわたって癒着し、
漏えいと対価の支払いが常態化していた。
利欲的で酌量すべき点はない」と述べた。
判決によると、西沢被告は今年3~5月、
被保険者96人の職歴情報を藤田被告に教え、
神奈川県藤沢市の自宅付近で、
藤田被告から現金96万円の賄賂を受け取るなどした。
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ハローワーク元職員ら有罪=職歴漏えい汚職(この記事です)
2.執行猶予が過ぎれば、犯罪歴は消える
1.の事件では、
結局、執行猶予がつき、
実刑には至りませんでした。
収賄などの罪で初犯だと、
いきなり刑務所行き、
ということは珍しいようです。
とはいえ、
10年間にも渡って不当な利益を得てきて、
刑務所にも行かない、
というのはおかしな話です。
おかしいのは確かですが、
裁判所の判断ですので
それが法律的には妥当なのでしょう。
この執行猶予の期間、
新たに犯罪を犯すことなく
過ごせば、犯罪歴は消えます。
どうにも、理不尽ですね。