失業保険 もらいそこない

1.失業保険 もらいそこない

失業保険の受給資格を満たしていながら、

失業保険を

まるまるもらいそこなってしまうことがあります。

 

しかも、

その時点で失業保険の受給資格ごと消滅してしまいますので、

また半年(会社都合退職)なり1年(自己都合退職)なり、

雇用保険の加入期間を積み上げていく必要が出てきてしまいます。

失業保険受給資格消滅
失業保険の受給資格がなくなってた・・・

もらいそこないの典型的なパターンは、

「退職してから、1年以上たってしまった」

場合です。

 

実は、失業保険というのは退職から1年もらわないと、

受給資格そのものが消滅してしまうのです。

 

よく勘違いしている人がいますが、

「失業保険の受給手続きをしてから1年」

ではありません。

 

「退職から1年」です。

 

例えば、退職して

失業保険の手続きをせずに海外に留学。

1年後に帰ってきた・・・という場合。

 

退職から1年たってしまっていますので、

失業保険をもらう資格はなくなっています。

 

以前はよく

「海外留学するのですが、

何とか失業保険をもらう方法はありませんか」

という質問をいただいていました。

 

今は景気が悪くなったせいか

そうしたご質問をいただくことは減りましたが、

答えは「無理です」で終わりです。

 

海外留学中に失業保険をもらいたい

といった要望はもちろん、

留学から帰ってきた後であっても

退職から1年を経過していたら失業保険の受給資格はなくなっています。

 

この場合、残念ですが失業保険はもらいそこね、

今までの雇用保険の加入期間もリセット、

0からの再スタートになります。


退職後の海外留学については、

別項目

失業認定報告書・退職後の海外留学

を参照されてください。


 

仕事を辞めたら海外へ、

という人は多いですし、

そのことについて個人の自由ですが、

こうしたマイナス面があることを理解されている方は

ほとんどおられません。

 

どうしても失業保険をもらいたければ、

1年の空白を作らないようにするしかありません。

 

さらに厳しい制限もありますので、

これについては次回お話ししたいと思います。

 

2.Q&A

Q.失業保険受給中に、海外旅行をしてはいけないということでしょうか?

海外旅行
失業中の海外旅行は?

A.いえ。

失業保険の受給中であっても、海外旅行は自由に行っていただけます。

 

しかし、気をつけていただきたいポイントが1点。

 

旅行中に、失業認定日が来ないように日程を調整してください。

 

失業認定日は、28日周期でやってきます。

失業認定日と、次の失業認定日の間に、

旅行の全日程が入るようにスケジュールを立てるとよいでしょう。

 

海外旅行中に失業認定日が来るからといって、

失業認定日の変更を申し出ても、

ハローワークは絶対にウンとは言ってくれません。

 

ハローワークが失業認定日の変更を認めるのは、

再就職活動関連の用事とバッティングした場合のみです。

 

個人的な用事では、失業認定日の変更はできません。

 

また、認定日と次の認定日の間に、

ハローワークで決められた求職活動もこなしておく必要があります。

 

これをしておかないと、

次の失業認定日にハローワークに行っても、

失業保険をもらえないからです。

 

つまり、

「海外旅行にずっと行っていたから、

求職活動のノルマ回数をこなせなかった」

という言い訳も認められません。

 

このように、

失業保険受給中の海外旅行は

自由に行って構わないのですが、

少し制限があります。

 

今回述べた点だけ注意すれば、

特に問題が起きることはありません。