失業保険 もらいそこない 2

1.失業保険 もらいそこない 2

失業保険のもらいそこないパターン。

典型的なのが、

「退職から再び雇用保険に加入するまで、

1年の空白ができてしまった」

でした。


この「ルール」については、前の記事

失業保険 もらいそこない

で詳しく解説しています。


 

退職後
こんな時間を過ごしていたら、1年経過していました・・・

ここで、

「ああ、じゃあ会社を辞めてから1年以内に、

失業保険の受給申請をすればいいんだな」

と考えられたかも知れません。

 

実は、これは不正解です。

 

1年も余裕はありません。

 

理由ですが、

「退職から1年を過ぎると、

『失業保険の受給日数が残っていても』打ち切り」

になるからです。

 

少し分かりにくいと思いますので、

具体例をあげて見ていきましょう。

 

・1月始めに会社を辞めた

・すぐには失業保険の受給申請に行かず8ヶ月経過した

・失業保険の受給日数は、自己都合退職の場合で90日、会社都合退職の場合で180日

という方がいたと仮定します。

 

自己都合退職の場合・・・

9月始めに失業保険の受給手続きを申請

→ 失業保険の受給制限期間がつくので、実際にもらい始めるのは12月

→ 12月の終わりで、退職から1年が経過

→ あと2ヶ月失業保険がもらえる日数が残っていたが、12月末で打ち切り

→ 60日分、失業保険のもらいそこない

 

会社都合退職の場合・・・

9月始めに失業保険の受給手続きを申請

→ 失業保険の受給制限期間はなく、実際にもらい始めるのは9月

→ 12月の終わりで、退職から1年が経過

→ あと2ヶ月失業保険がもらえる日数が残っていたが、12月末で打ち切り
→ 60日分、失業保険のもらいそこない

 

失業保険の支給額が1日5000円だとしたら、

30万円をもらいそこねる計算になります。

失業保険もらいそこない
もらいそこなった失業保険の金額を計算して、ボーゼン

さらに、上で出した例は

理解しやすいように単純化したものです。

 

実際は、退職した後に会社から離職票が届く期間(10日)や、

失業保険の受給手続き後の待機期間(7日)がありますので、

もっとロスは大きくなります。

 

「失業保険がもらえるのは、退職後1年」

とだけ覚えていると、

この落とし穴にはまりやすくなります。

 

1年という制限は、

失業保険の受給終了までを含めての期間

ということを、忘れないようにしてください。

 

2.ハローワーク、相談や希望の記録漏れ多数

1月31日、

総務省が厚生労働省に改善勧告を行いました。

何かというと、ハローワークで行われている業務についてです。

ハローワークが、

求職者の相談や希望職種など、

記録を残していないケースが頻発している、

というのが改善勧告を行った理由です。

 

相談記録のなんと7割超で

具体的な相談内容が記録されていなかったとか。

 

まともに仕事をしている職員が

3割という意味でしょうか?

 

また、求職者が提出する申込書は、

求職票としてシステムに入力されるのですが、

それも調査をした大部分のハローワークで漏れが見つかっています。

 

具体的には、

希望職種の入力漏れ(ハローワーク31カ所中29カ所、930人中67人)

や希望勤務地の入力漏れ(ハローワーク31カ所中29カ所、930人中117人)です。

 

ハローワークの窓口職員は、

非正規職員の方や派遣会社からの社員も多く含まれています。

 

働いている側からすれば、

「アルバイト待遇で重い責任なんか負わされたんじゃ、

たまったもんじゃない」

という言い分もあるかも知れません

 

だからといって、仕事は適当に流せばいい、

という結論はおかしいです。

 

求職者の人は、

窓口にいる人は「相談するのに十分な知識と経験を持っている」

と思って相談するのです。

 

と、ここで不満を書いても何も解決しませんね。

何にせよ、

「外れの職員にあたってしまったら、交代を要求する」

ぐらいの自己防衛は必要でしょう。