失業保険、3ヶ月の受給制限中のバイトも禁止ですか?

1.失業保険、3ヶ月の受給制限中のバイトも禁止ですか?

失業保険の不正受給にならないかどうか、

というのは非常に気にされる方が多いです。

 

他の分野に比べて、

本当に細かいところまでご質問いただきます。

 

繰り返し述べている通り、

「不正受給したいんですが」

というご相談には乗れないのですが

(というか、無理)、

「不正受給にならないギリギリのラインを教えてください」

というご相談には、

きちんと真面目に考えてお答えしています。

 

「失業保険の給付制限期間が3ヶ月つきます。

この間、短期バイトをしてもいいのですか?」

というのも、よくいただくご質問です。

アルバイト
短期アルバイトは自由

答えから申し上げますと、

短期バイトは大丈夫です。


ただ、短期バイトでもしてはいけない期間、

というものが存在します。

 

詳しくは別の記事、

絶対にアルバイトをしてはいけない期間

をお読みください。


 

失業保険をもらう予定なら、

雇用保険に加入させられるのはマズイですから、

雇用保険に加入しなくて済む程度の

労働時間にするという制限はあります。

 

すなわち、週20時間以上働かないことです。

週20時間以上働く場合、

そのバイトで働く期間を30日以下にしてください。

 

週20時間以上の労働で、

かつ31日以上継続して働くと、

雇用保険に加入させられるからです。

 

世の中には、「アルバイトは雇用保険なんか加入できないよ~」

という無知なのか、わざととぼけているのか

分からないような経営者がいますが、

そうした人の下で働くのも、

この場合に限っては『あり』です。

 

雇用保険への再加入は困るからです。

 

ただ、こうした会社は他の面で

「ブラック企業丸出し」

の可能性が極めて高いので、

個人的にはお勧めできません。

ブラック企業
こんな社長が経営してる会社いやだ。

話を本題に戻しますが、

次のことを覚えておけば十分でしょう。

 

・失業保険の、3ヶ月受給制限期間中のアルバイトは全く構わない、

・しかし、雇用保険に再加入させられないように

労働時間や勤務する期間に注意する

 

2.Q&A

Q.失業保険を受給中です。

失業保険だけだと生活が苦しいので、アルバイトを行おうと考えています。

 

ハローワークにアルバイトをしていることは申告するつもりです。

 

ところで、働いた時間や日数も、ハローワークに筒抜けになってしまうものなのでしょうか?

 

例えば、週4、1日5時間のシフトで働いたとします。

それを、ハローワークには週5,1日3時間のシフトで働いたように報告すると、

分かってしまうのか?という意味です。

 

1日4時間を超える労働をすると、失業保険の金額がカットされてしまうので、

それは避けたいのです。

 

こういった申告をして、ハローワークにバレないかどうか教えてください。

 

A.繰り返し言っていますが、不正受給は、

「ハローワークが徹底的に調べれば」

必ずバレます。

 

バレずに逃げおおせた人も大勢いますが、

それは単に

「調査のターゲット」

にならなかっただけです。

 

不正受給者の調査には

人手も時間もかかりますから、

不正受給者全員が徹底的に調査される、

ということはあり得ないのです。

 

ただ、マイナンバー制度の稼働もあり、

こういった状況も変わっていくと予想されます。

 

もちろん、不正受給が発覚しやすい方向にです。

 

現状でも、「こいつ怪しい」と思われた時点で、

隠し通すことは不可能だと考えてください。

 

もちろん、失業保険の日額カットを逃れるために、

労働時間を虚偽申告することもダメです。

 

なお、週に20時間以上働くと、

雇用保険への加入義務が発生します。

 

雇用保険への加入手続きを取られると、

失業保険の不正受給が発覚する確率が、

桁違いにアップします。

失業保険 不正受給
不正受給がばれました

だからといって、アルバイト先に

「雇用保険には加入しません」

とも言いにくいでしょう。

 

というより、雇用保険は

勝手に加入手続きを取られます。

 

このように、多くの落とし穴が存在します。

 

不正受給のそしりを受けたくなければ、

あまり妙な小技に走らない方がよいでしょう。