1.失業保険が1ヶ月目に少ないのはなぜ?
失業保険は、
通常28日周期で支給されます。
つまり、4週間分ごとに失業認定を行い、
失業保険を28日分もらっていく計算になります。
失業認定の詳細は下記記事をご覧ください。
しかし、1ヶ月目にもらえる失業保険は
これよりも少ないのです。
なぜか。
それは、
「待機期間」というものがあるからです。
待機期間とは失業保険の手続きをしてから
1週間の間を指します。
この期間は、就職活動もしてはいけません。
正確にいうと、就職活動をした時点で
待機期間がリセットされてしまい、
また1週間、
待機期間を過ごさなければなりません。
この待機期間の1週間は
失業保険がもらえる期間からも外れます。
つまり、初月にもらえる失業保険は28日分から、
この待機期間の7日分を
差し引いた金額になるのです。
このため、2回目以降に較べると、
もらえる失業保険の金額は4分の3になります。
「初めて失業保険が振り込まれたが、
金額を見たら、思っていたよりも少なかった」
という話をたまに聞きますが、
これは2回目以降は増えますので心配いりません。
蛇足ですが、この1週間の待機期間と、
自己都合退職をした場合に3ヶ月間失業保険が
もらえない受給制限期間の区別がついていない方がおられます。
個人のブログやインターネット上にあるQ&Aサイトでも、
ごちゃ混ぜに話しをされているのをよく見かけます。
このふたつは混同しやすいのですが、
全くの別ものですので
きちんと区別をつける必要があります。
2.Q&A
Q.会社を辞めて、
ハローワークで失業保険をもらう手続きをしました。
7日間の待機期間中に仮にアルバイトした場合、
失業保険の不正受給になってしまうのでしょうか?
ハローワークで手続きする前に
入れていたアルバイトがあって、
今さら断るわけにもいかず、困っています。
A.ハローワークで手続きした後の
7日間の待機期間のことですね。
この期間中、アルバイトをしたとしても、
失業保険の不正受給には該当しません。
ですので、ご心配されている点については
問題ない、という回答になります。
しかし、待機期間というのは
「失業していること」
を確認する期間として設定されています。
働いた=失業していない
という扱いになりますので、
待機期間の7日間はリセットされます。
簡単にいうと、アルバイトをした翌日から、
また1日目としてカウントされます。
ここから7日間経過して、初めて
「失業状態にある」
と認定されるのです。
簡単にまとめると、
不正受給については心配ないですが、
待機期間については1日目からやり直し、
とご理解いただければよいでしょう。
なお、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間
を混同している方も多いですので、
3ヶ月の給付制限期間にアルバイトをした場合に
ついても少しお話しておきます。
3ヶ月の給付制限期間は、
自己都合退職した人に課される
「失業保険が出ない期間」
です。
この場合、失業保険が出るまでの3ヶ月は、
無収入になってしまいます。
アルバイトをしたくなるところですが、
問題ないのでしょうか?
結論から申し上げますと、全く問題ありません。
ただし、あまり長時間の労働を
長期間にわたって繰り返すと、
「再就職した」
とみなされて、給付制限期間が終了しても
失業保険が出ません。
具体的にどこまでならアルバイトしてもいいのか?
ですが、雇用保険に加入せずに済む労働時間、
というのが基準です。
週の労働時間が20時間以上で、
さらに31日以上の雇用が見込まれる場合、
というのが雇用保険の加入条件になっています。
雇用保険への加入条件を満たすと、
再就職扱いになります。
失業保険を受給するつもりの方は、
このラインを突破してしまわないよう、
気をつけてください。