失業保険について 例えば月給料平均30万として・・・失業保険Q&Aサイトぶった切り
失業保険Q&Aサイトぶった切り。
今回は、Yahoo!知恵袋に
投稿された質問を取り上げます。
質問:失業保険について
例えば月給料平均30万として(手取りは25万)
丸3年勤めたとします
会社都合で解雇になった場合、
失業保険はいくらぐらい貰えて、
給付期間は何日になるのでしょうか?
この質問に対する回答は、以下のような主旨でした。
1.雇用保険の加入期間が5年未満の場合、
失業保険は自己都合退職・会社都合退職ともに90日間の支給
2.雇用保険加入期間は、
勤続年数ではなく
実際に雇用保険に加入していた期間
3.会社側の故意又は過失によって
雇用保険に未加入の場合、
失業保険はもらえない
1.2.は正解です。
2は一度読むだけだと分かりにくいのですが、
雇用保険の
加入対象月=11日以上の勤務
と決められています。
つまり、病気などで8日とか10日しか出勤しなかった月は
雇用保険加入期間に参入できません。
この辺りのルールについて詳しい記事はこちら:
退職するときに、
こうした期間を雇用保険加入期間だと
勘違いしてしまうと、
失業保険をもらえる日数が減ったり
といった悪影響を受けてしまう場合があります。
ずっとフルタイムで出勤されてきた方の場合、
まずこの制限が問題になることはありませんが、
間に病気などで休職期間をはさんだ方は、
注意が必要です。
休職する方というのは、
会社全体で見ると確かに少数派です。
しかし、
退職者に占める割合としては、
「体調不良」
「これ以上勤務に耐えられない」
という方はかなり多いです。
うっかり「11日未満勤務」の月を
雇用保険加入期間に参入してしまい、
計算が狂ったという話もたまに聞きます。
見落としがちな項目ですので、
注意してください。
長期で会社を欠勤した時期がある方は、
退職前に雇用保険加入期間を
改めて確認しておいてください。
不安なら、ハローワークでも確認してもらえます。
さて、問題は3です。
「会社側の故意又は過失によって
雇用保険に未加入の場合、
失業保険はもらえない」
とありますが、これはウソです。
会社が雇った人を
雇用保険に加入させるのは義務です。
その義務を怠ったのは会社なのに、
雇われた側にマイナスを被せる・・・
というのは少し考えれば
おかしいことがお分かりいただけるかと思います。
では、実際のところはどういう結論になるのか。
そもそも雇用保険に未加入で、
雇用保険料も
給与から天引きされていなかった場合。
この場合は、2年までさかのぼって
雇用保険に加入できます。
雇用保険料は一括で払う必要がありますが、
これは今まで払ってこなかっただけですので
仕方ありません。
一方、雇用保険料を給与から天引きされていたのに、
会社が国に納めていなかった場合。
早い話が、雇用保険料を会社がくすねていた場合。
この場合は、2年を超えた期間でも
さかのぼって雇用保険に加入することができます。
以前は2年間だったのですが、
法改正されて救済措置がとられるようになりました。
「会社側の故意又は過失によって
雇用保険に未加入の場合、失業保険がもらえない」
という回答をうのみにして泣き寝入りしていた場合。
もらえるはずだった失業保険(最低でも90日分)を
丸々もらい損ねてしまいます。
会社を辞めたら
失業保険くらいしか収入がない・・・
という方が大半でしょうから、
失業保険の対象外、と思い込んで
丸々もらいそこないになるのは、
莫大な損失です。
このように、インターネット上のQ&Aサイトは
うっかり信じると深刻な事態に陥るような
回答が珍しくありません。