失業保険の支給条件

1.失業保険の支給条件

失業保険は、

会社を辞めれば誰でももらえる

と勘違いしている人がいますが、

そうではありません。

 

まず、

自己都合退職の場合は1年間、

雇用保険に加入していた実績が

必要になります。

 

また、自己都合退職した場合は、

すぐに失業保険がもらえるわけではない、

という点にも注意が必要です。

失業保険3ヶ月出ない
失業保険が出ない3ヶ月をどう乗り切るか・・・

「受給制限期間」という

「3ヶ月間もの間失業保険がもらえない」

期間が設定されているからです。

 

また、自己都合退職の場合、

多くの場合は失業保険をもらえる日数も

少なくなります。

 

まとめると、

自己都合退職の場合、

退職日から約4カ月間

基本手当は支給されず、

支給日数も短くなる、

といった不利な面があります。

 

念のため再度確認すると、

雇用保険の加入期間も、

1年間必要です。

 

一方、会社都合退職の場合は

どうなるでしょうか。

 

会社都合退職とは、

会社倒産、解雇、定年、契約期間満了

などの場合を指します。

 

この場合、

退職してから約1カ月半後に

失業保険がもらえます。

すぐに失業保険が出た
会社都合退職なので、すぐに失業保険が出た!

支給日数も、

自己都合退職した場合に比較すると、

長くなることがほとんどです。

 

また、雇用保険の加入期間は、

「半年」あれば失業保険をもらうことができます。

 

まとめると、会社都合退職の場合、

退職日から1ヶ月半後には

失業保険がもらえるようになり、

支給日数も多め、

雇用保険の加入期間は半年で大丈夫、

となります。

 

失業保険は、会社を辞めた後に、

ほとんどの方にとって唯一の収入源となるお金です

(家賃収入でもあればいいのですが、そんな人はごく少数だと

います)。

 

会社を辞めるにあたっては、

「自分は、いつから失業保険をもらえるのだろうか?」

「何日、失業保険をもらえるのだろうか?」

といったところまで視野に入れて

退職時期を見極める必要があります。


関連記事:

失業保険をもらうために必要な雇用保険加入期間

失業保険は何日もらえる?

自己都合退職と会社都合退職


 

 

2.油断していると、失業保険の支給はどんどん遅れる

 

失業保険が支給され始めるのは、

会社都合退職の場合、退職から1ヶ月半、

自己都合退職の場合、

退職から4ヶ月後というのが目安です。

 

しかし、これはあくまでも目安。

 

手続きがスムーズにいった場合です。

 

失業保険の手続きが遅れると、

もらえるようになる期間は、

どんどん後ろにずれていきます。

離職票は10日以内
離職票は10日以内の送付だが、守られないこと多数。

例えば、離職票。

 

この離職票という書類は、

退職後、失業保険の手続きに

必要なものです。

 

離職票は、退職後10日以内に

退職者に送付することになっています。

 

しかし、これを守らない企業は

少なくありません。

 

1ヶ月間、送ってこず、

複数回にわたって督促の電話をして

ようやく送られてきた、

という話は珍しくありません。

 

会社は、

辞めた人間のことは

優先順位を最低ランクにまで落とします。

 

ひたすら後回しにされた結果、

うるさく言ってくるまで放置、

という状態になることはざらにあります。

 

本来、10日以内に送付しなければならない

離職票を放置する。

 

これは、立派な法律違反です。

 

しかし、離職票の送付が遅れたからといって、

その企業に処分が下るようなことはないのが

現実です。

 

そのため、企業も人事の担当者も、

退職者に対する離職票送付は遅れて当たり前、

といった状況に甘んじています。

 

しかし、退職後は

失業保険をあてにしている側にとっては

たまったものではありません。

 

退職後、10日を経過しても

離職票が送られてこない場合は、

遠慮なく要求しましょう。

 

「世話になった会社なので、気が引ける」

などと考えてはいけません。

 

ルールを守らない時点で、

その会社は

「あなたに誠実に向き合ってはいない」

ことは明白なのです。