1.失業保険は、何歳までもらえるのか?
失業保険は、
何歳までもらえるのでしょうか?
これは、定年近くになって
退職を意識された方には、
気になるところだと思います。
定年退職前後の
失業保険や年金の基本ルールについては、
別の記事
を参照されてください。
答えからいってしまいますが、
失業保険は64歳まで受給できます。
正確にいうと、
「65歳未満」
という区分になっています。
気をつけていただきたいのは、
65歳になった時点で、
「失業保険の受給日数が残っていても」
支給が【打ち切り】
になってしまうという点です。
これは、
「退職後1年で、
失業保険の受給資格がなくなる」
というルールに似ています。
これを考慮すると、
退職して65歳が間近に迫っている方は、
一刻も早く
「失業保険の受給手続きを行う」
必要がある、ということです。
ちなみに、
失業保険の受給日数は、
60歳を超えると減ってしまいます。
自己都合退職の場合は
年齢による区分はないので
(雇用保険の加入期間で区分)
変わりません。
しかし、会社都合退職の場合は
最大330日が240日に減ってしまいます。
だんだん、扱いが悪くなってくる境が60歳ですね。
2.Q&A
Q.65歳を過ぎて退職予定です。
65歳を超えたら
失業保険がもらえないそうですが、
今まで支払ってきた雇用保険料は
払い損ということでしょうか?
長年、雇用保険料を支払ってきたので、
とても納得がいかないのですが。
A.「雇用保険料の払い損」にはなりません。
確かに、65歳を過ぎて退職された場合、
失業保険は支給されません。
しかし、代わりに支給される給付金があります。
これは、「高年齢求職者給付金」
という給付金です。
高年齢求職者給付金は、
失業保険と異なり、
1ヶ月(正確には、28日)周期で
受給する性質のお金ではありません。
申請して、認められたら
一括して払い込まれます。
まとまったお金が入るのは、
ありがたいことです。
しかし、
ありがたくない面もあります。
失業保険に比べると、
もらえる総額がかなり少ないのです。
具体的に見てみましょう。
高年齢求職者給付金でもらえる金額は、
雇用保険加入期間によって異なってきます。
といっても、
2つのパターンしかありません。
退職時に、雇用保険の加入期間が
1年未満だった場合と、
1年以上だった場合です。
雇用保険加入期間が1年未満の場合、
失業保険30日分の金額が、
高年齢求職者給付金として
一括で支払われます。
雇用保険加入期間が1年以上の場合、
失業保険50日分の金額が、
高年齢求職者給付金として
一括で支払われます。
この時点で、
雇用保険の加入期間は
ゼロにリセットされます。
65歳を過ぎた場合、
仕事を新たに始めても
もう雇用保険に加入する資格がありません。
このため、高年齢求職者給付金は
「最後にもらえる給付金」
と言えます。
失業保険が、
少なくても90日分
支給されることを考えると、
いかにも少ない金額です。
しかし、
最後にせっかくもらえる給付金ですから、
忘れずに申請しておきたいところです。