失業保険は、自己都合退職では貰えませんか? -失業保険Q&Aサイトぶった切り

失業保険は、自己都合退職では貰えませんか?

失業保険Q&Aサイトぶった切り。

今回は、Yahoo!知恵袋に投稿された質問です。

 

質問:

失業保険は、

自己都合退職では貰えませんか?

この質問に対する回答は、

以下のようなものでした。

 

1.雇用保険被保険者証と、離職票が必要

2.7日間の待機期間が経過したら、説明会に出席

3.説明会後、4週間で失業の認定を受ける

4.自己都合退職の場合、

第1回目の失業認定から、

さらに3ヶ月の給付制限を受ける

 

全般的にはほぼ正確な回答になっています。

 

間違いがあるのは、1点のみです。

が、この1点の間違いが

かなり大きなものですので取り上げました。

一つの間違いが致命傷
一つの間違いが致命傷

では、順番に見ていきましょう。

 

まず主題となる疑問

「失業保険は自己都合退職ではもらえませんか」

について。

 

これは問題ないでしょう。

「自己都合退職であっても、失業保険はもらえる」

が回答です。

 

未だにこれを不安に思う方がおられる、

というのが少し信じられないのですが、

やはり、普段気にしない分野だと、

妙な誤解を抱きやすくなるようです。

 

余談ですが、

「解雇だと、失業保険が出ないぞ」

と脅されて、

不安になる方も多いようですが、

これも誤解です。

 

解雇どころか、懲戒解雇であっても、

失業保険そのものが

もらえなくなることはありません。

 

ただ、懲戒解雇の場合は、

自己都合退職と同じく、

3ヶ月失業保険がもらえない、

受給制限期間がつきます。


関連記事:

懲戒解雇は、失業保険がもらえない?


 

懲戒解雇と失業保険
懲戒解雇でも、失業保険がもらえなくなることはありません

余談が長くなりました。

 

それでは、本題に戻りましょう。

 

Yahoo!知恵袋の回答

1.雇用保険被保険者証と、離職票が必要

2.7日間の待機期間が経過したら、説明会に出席

このふたつは、正しいです。

 

3.は少し訂正が必要です。

3.説明会後、4週間で失業の認定を受ける

というのは、

「会社都合退職や解雇・倒産などで

失業保険の受給制限期間がつかない人」

の場合に限られます。

 

お分かりだとは思いますが、

全体から見た割合としては、

少数波になります。

 

つまり、自己都合退職された方は、

4週間後に失業認定を受ける必要はありません。

 

3ヶ月後に、失業認定に出向けばよいのです。

 

Yahoo!知恵袋の回答では、

手続き1ヶ月後の失業認定が

自己都合退職・会社都合退職関係なく、

必ず必要であるかのような誤解を与えてしまっています。

 

この間違い、

自己都合退職された方が信じると、

退職後のスケジュール調整に

かなりの悪影響を及ぼします。

 

Yahoo!知恵袋の回答だと、

自己都合退職をした方は2回目の失業認定で

やっと失業保険がもらえることになりますが、

そんなことはありません。

 

1回失業認定を受ければ、

その直後に1回目の失業保険

が振り込まれます。

 

Yahoo!知恵袋の回答通りに

スケジュールが進んだ場合、

自己都合退職した人は、

手続きをしてから5ヶ月後に、

やっと1回目の失業保険がもらえることになり、

あまりにも理不尽です。

1回目の失業保険まで遠すぎる・・・
1回目の失業保険まで遠すぎる・・・

自己都合退職の場合は、

受給説明会後の3ヶ月は自由ですので、

海外に長期滞在される方も珍しくありません。

 

失業保険が3ヶ月もらえない代わりに、

その期間の縛りはかなり緩やかなものとなっています。

(アルバイトも認められていますしね)

 

最後は、ワンパターンですが・・・

このように、インターネット上のQ&Aサイトは

うっかり信じると深刻な事態に陥るような

回答が珍しくありません。