■ 第7回 失業保険をもらえない職業 その2
今日は
「失業保険をもらえない職業」
の2回目です。
1回目はこちら
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1.学生アルバイト
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学生アルバイトで、
普通に学校に通っている人の場合、失
業保険をもらうことはできません。
学生を雇っても、
雇用保険に加入させる義務がないからです。
これは、
「学生の本分は勉強」
なので、
「仕事(アルバイト)を辞めたとしても、
即生活に困ることはないだろう」
という考えに基づいて
制度が設計されています。
学生の場合、
生計をアルバイトに頼っている、
ということはないだろう、
という考え方ですね。
しかし、制度ができた頃とは
時代が変わって、
今や生活費や学費を
アルバイトで必死に稼ぎながら
大学や専門学校に通う人も
少なくありません。
そういう人たちの場合、
アルバイトをいきなりクビになると、
生活は成り立たなくなります。
学費も払えなくなるかも知れません。
つまり、
「学生アルバイトは、
辞めても生活に困ることはない」
「だから、失業保険を支給する必要はない」
というのはもはや、
古い価値観に基づいて作られた制度
と言うしかありません。
こういう、時代にそぐわなくなった部分に
改善の声があがらないのは残念なことです。
ただし、夜間に学校に通い、
昼間は働いているという場合は
例外になります。
この場合は、
問題なく失業保険を受給することができます。
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2.海外勤務をしている人
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職業ではありませんが、
海外で勤務をしている人が会社を辞めた場合。
失業保険をもらうことはできません。
ですが、出張などで一時的に海外に行っている人
の場合は別です。
この場合は、問題なく失業保険を
受給することができます。
転勤だと×です。
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3.生命保険・損害保険の外交員
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生命保険・損害保険の外交員は、
基本的に雇用保険に加入することはできません。
雇用保険に加入する条件に、
「継続的・安定的な雇用が見込める」
というのがあり、
何と生命保険・損害保険の外交員は
この条件を満たしていない、
と扱われるのです。
国が「不安定雇用」と認めている
生命保険や損害保険の外交員。
人材使い捨てを国が認めている形ですが、
特に改善する気はないようです。
さて、このように、
保険外交員は
基本的に雇用保険への加入は認められません。
ですが、例外があります。
それは、
「雇用されていることが明らかな場合」
です。
外交員は
「労働時間や仕事の進め方を上司に管理されない」
ことが前提にされています。
上司から管理されて働いている人の場合は
この前提が成り立ちません。
この状態を、
「雇用されていることが明らかな場合」
と言います。
私が知る限り、
例外にあてはまる方のほうが
多いように思いますが・・・
では、どんな場合に
「雇用されていることが明らか」
と言えるのでしょうか。
具体的には、
「出社・退社時間自由」
「休みも許可なく自由に取れる」
「仕事の進め方を上司から指示されずに
自分の裁量で自由に決められる」
読んでいて
強い違和感を感じる条件ですね。
例外の方が多くなってしまう理由が
お分かりだと思います。
実は、
この「条件」の考え方を
応用できる分野があります。
次回はそれについて
説明していきたいと思います。
部下をお持ちの方、必見です。
次回の記事: