失業保険をもらえない職業その1 失業保険.comメルマガ

■ 第6回 失業保険をもらえない職業 その1

世の中には、

失業保険をもらえない職業の人がいます。

そう聞くと一瞬、

「なんて悲惨な・・・」

と思ってしまいますが・・・

 

他の救済手段が用意されていたりして、

その扱いは多岐にわたっています。

 

もしもあなたが

これらの条件に

当てはまっていた場合・・・

 

失業保険を

あてにすることはできません。

 

ただし、失業保険の代わりに

もらえる手当があるのと、

全く何の手当もないのとでは、

退職後の生活設計が

全然違ってきます。

 

大きな影響を受ける部分ですので、

退職前に確認しておくに

越したことはないでしょう。

失業保険もらえないと後から気付いてビックリ
失業保険がもらえないと後から気付いてビックリ

何の手当もなく、貯金もない・・・

という状態で退職してしまうと、

大変なことになります。
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1.公務員
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公務員は、

雇用保険法の適用を受けませんから

当然失業保険とは無縁です。

 

そもそも、公務員の方は

雇用保険に加入しないのです。

(非正規公務員は別)

 

だったら公務員は

辞めたらずっと無収入なのでしょうか?

 

当然そんなことはなく、

別の法律による手当をもらうことができます。

 

私立の学校法人職員なんかは、

公務員に給与体系を

合わせているところが多くあります。

 

ですが、こういう人たちも、

私企業の職員であることには

変わりありません。

 

なので、失業保険は

問題なく受け取ることが可能です。

学校法人の教師も、失業保険もらえます
学校法人の教師も、失業保険もらえます

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2.日雇で働いている人
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日雇で働いている人は、

失業保険をもらうことができません。

 

ただし、「日雇労働保険」

に加入していれば大丈夫です。

 

つまり、通常イメージする

「失業保険」

ではなく、日雇保険という別のルートから

お金を支給してもらえるイメージです。

 

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3.4ヶ月以内の季節労働者
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1年のうち、

夏だけリゾート地のホテルで

雇われるような雇用形態です。

 

このようなスタイルで働く人は、

夏と冬に「それぞれ4ヶ月ずつ」

働いたとしても失業保険はもらえません。

リゾートアルバイトは失業保険は出ません
シーズンが来たらそこでまた働くことが決まっている場合、失業保険は出ません

第5回

正社員じゃなくても失業保険もらえるの?

で述べた

パートタイマーと扱いが

違うことに気をつけてください。

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4.短時間労働者の中で、

短期雇用および季節雇用を常態にしている人
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「短時間労働者」というのは、

第5回で説明した

「週20~30時間」労働している人です。

 

こういう人の中でも、

「4ヶ月働いて4ヶ月休んで4ヶ月働いて・・・」

というサイクルで働いている人は

失業保険をもらうことはできません。

 

時期がくれば仕事がある。

 

だったら休みの間

失業保険をあげるわけにはいかない、

ということでしょう。

 

今回は、ちょっと当てはまる人が少ない事例でした。

 

次回は、質問が多い

「生命保険の外務員」や、

「海外勤務の場合」

について見ていきたいと思います。


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失業保険をもらえない職業 その2