1.失業保険を新会社より休みを貰えず受け取れませんでした。会社に支払い義務は・・・
失業保険Q&Aサイトぶった切り。
今回は、Yahoo!知恵袋に投稿された質問です。
質問:
失業保険を新会社より休みを貰えず
受けて取れませんでした。
会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、
次の就職先も決まり、
失業保険の説明会?
などにも参加しました。
が、受け取り期間中に休みを貰えず、
結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、
もうもらえません。
といわれましたが、
会社へ請求はできますか?
この質問に対する答えは、
下記のようなものでした。
1.失業保険は、
失業中の生活資金を補助してもらうもの
2.就職したらその権利は消失する
3.どこからも失業保険はもらえない
1.
「失業保険は、
失業中の生活資金を補助してもらうもの」
ですが、これは正しいです。
2.就職したらその権利は消失する
には、少し補足が必要です。
失業したら、
確かにその日以後の分の
失業保険をもらう権利はなくなります。
しかし、それまでの分の
失業保険を受給することには何ら問題ありません。
相談者が
「もうもらえません」と言われたのは、
おそらく失業認定日に
出席しなかったからだと思われます。
質問中に、「休みを貰えず」とあるのは、
「会社を休めず、
従って失業認定日に出席できなかった」
という意味だと解釈すると
つじつまがあいます。
つまり、「再就職したから」
失業保険がもらえないのではなく、
失業認定日に欠席したので
失業保険がもらえない・・・
というのが正しい解釈になります。
ここを間違えると、
数日分~20数日分とはいえ、
失業保険をまるまる放棄する
ことになりかねません。
なお、失業保険を残して
就職した場合は再就職手当という手当がもらえます。
質問者の場合、
こちらの手続きをされた方が
適切だったでしょう。
そうしておけば、
このような丸損は防げたはずです。
よって、
「3.どこからも失業保険はもらえない」
というのは正しくなく、
「再就職手当を申請すれば、
いくらかの手当はもらえた」
というのが正しい答えになります。
なお、会社への請求というのは
いずれの場合でもちょっと無理があります。
損害賠償請求という手もありますが、
再就職したばかりの会社を訴えるなど、
まともな感覚をしていたらできないと思います。
結果として、この質問者の方は
適切な立ち回りをできなかったために、
数万円~数十万円をもらいそこなった可能性があります。
このように、インターネット上のQ&Aサイトは
うっかり信じると深刻な事態に陥るような
回答が珍しくありません。
関連記事:
2.再就職したため、失業認定に出席できない場合、どうすれば失業保険をもらえるのか?
さて、1.のケースのように、
再就職が理由で、
失業認定日に
ハローワークに行けない場合。
失業保険をもらうための
失業認定を受けることができません。
どうすれば、
残った分の失業保険が
もらえるのでしょうか?
この答えは、とても簡単です。
「再就職が決まった時点で」
「ハローワークに」
「再就職したことを報告する」
これだけです。
実は、ハローワークに報告さえしておけば、
失業認定日に出席しなくても、
「新しい会社の入社する前日分まで」
の失業保険はもらえるのです。
つまり、1.で質問された方のように、
「会社が休みをくれなかったから、
失業保険をもらえなかった」
などと恨み節を言う事態には、
本来なりません。
恐らく、この質問者の方は、
ハローワークに
再就職したことを報告していない
のだと思われます。
再就職を報告すれば、
ここで書いたようなことは、
職員から説明を受けるはずだからです。