失業保険待機中の就職について
(2016年9月21日更新)
失業保険Q&Aサイトぶった切り。
今回は、教えて!gooに投稿された質問です。
質問:失業保険の待機中の就職について
会社都合で失業保険の手続きをします。
職安での手続きはまだですが
失業保険がもらえるまでの期間に、
就職が決まった場合、その今までの失業保険は、
次回に繰り越してもらえるのでしょうか?
それともそのもらえるお金は消滅しますか?
おしえてください。おねがいします。
これに対する回答は、以下のものでした。
1.雇用保険の被保険者期間は、
失業から1年以内の就職である場合は通算できる
2.同様に、失業等給付を受給していない場合も通算できる
3.雇用保険の被保険者期間は
離職の日の翌日から1年を経過している場合
は通算できない
4.新たに受給資格を取得した場合
(1年以上雇用された)の場合は失業保険の受給権が消滅する
1.2.3.は正解です。
2.はちょっと誤解しやすいかも知れません。
1.前の会社を辞めてから失業保険をもらわず
1年以内に再就職した場合、
雇用保険の加入期間を繰り越すことが可能です。
2.失業保険をもらっていなければ、
雇用保険の加入期間を通算できる
とありますが、
失業保険をもらっていなくても、
「前の会社を退職してから再就職するまでに」
1年以上の間が空いてしまうと、
それまで積み上げた雇用保険の加入期間は、
0ヶ月に戻ってしまいます。
これは、かなりの損失になりますので、
何としても避けたい事態です。
3.雇用保険の被保険者期間は
離職の日の翌日から1年を経過している場合
は通算できない
は正解。
間違いは、4番目ですね。
新たに受給資格を取得した場合でも、
以前の失業保険の受給権が
消えるわけではありません。
通算が可能です。
回答通りだと、例えば20年勤めた後に転職し、
1年で辞めてしまった場合は、
「雇用保険加入期間=1年」
で失業保険の受給日数が計算されてしまいます。
新しい企業で1年勤めた時点で、
失業保険の受給権利を新たに取得している、
という扱いになるからです。
これでは、
90日しか失業保険がもらえない
ことになって非常に不合理です。
雇用保険加入期間の通算については、
下記の記事を参考にされてください:
また、
「新たに受給資格を取得した場合
(1年以上雇用された)」
というのは、あくまで
「自己都合退職をした場合に限られる」
という点にも注意が必要です。
解雇された場合や会社が倒産した場合、
また会社都合退職するなど、
「辞めたのが会社の責任」
といえる場合は、
雇用保険加入期間6ヶ月で、
失業保険を受給する権利が発生します。
一昔前までは、
失業保険は
「自己都合退職だろうが
会社都合退職だろうが」
雇用保険加入期間6ヶ月で
もらう権利が発生していました。
しかし、失業保険をあてにして、
半年単位で退職を繰り返す
ような人が増えたため、
制限がかけられてしまったのです。
知恵袋サイトは
2000年代初頭から存在するため、
昔の知識で質問&回答された
項目が数多く残っています。
その当時は確かに役立ったのですが、
2016年現在に、そのまま信じて行動してしまうと
大変なことになります。
このように、インターネット上のQ&Aサイトは
うっかり信じると深刻な事態に陥るような
回答が珍しくありません。