就業規則を見せてもらえない場合の対処法

1.就業規則を見せてもらえない場合の対処法

前回、就業規則は

・社員に書面で手渡す

・社員がいつでも閲覧可能な状態にしておく

のどちらかが必要だと書きました。


前回記事をお読みでない方は、

就業規則って、何でしょうか?

をご覧ください。


 

しかし、中小企業だと

これが守られていない会社

が未だに多いのが現状です。

就業規則
個人経営だと、難しいかも・・・

繰り返しになりますが、長年サラリーマンをやっていても、

就業規則なんか、見たこともない、という方は多いのです。

 

就業規則というのは、

「会社の横暴を制限するためにあらかじめルールを決めている」

という側面もあります。

 

会社にとって不利なものと考える経営者が、

なるべく見せないようにしているというケースが見受けられます。

 

実際は、会社にとって不利な部分ばかりではないので、

これは勘違いなのですが・・・

 

ともかく、就業規則が見られない場合はどうすればいいのでしょうか?

 

就業規則は、会社内で作って終わり、ではなく、

労働基準監督署に提出する義務があります。

 

つまり、あなたの会社の就業規則は、

会社を管轄する労働基準監督署にあるということですね。

 

しかし、だからといっていきなり労働基準監督署に出向いて

「私が勤めている会社の就業規則を見せてください」

といっても見せてはもらえません。

「会社にさんざん就業規則を見せることを請求したが、拒まれた」

という事情があって初めて閲覧させてもらうことができます。

 

「就業規則を見せて欲しい」

と社員に言われたら、

会社側は異常に警戒するのが常です。

 

就業規則を見たいと申し出ただけなのに、

なぜか会議室に連れ込まれて、

「お前、いったいどういうつもりだ!?会社にケンカでも売っているのか?」

と問い詰められた、という事例も現実にあります。

 

このため、なかなか在職中は難しいかも知れません。

 

現実的には、

最終出社日を過ぎてからの交渉になってしまうことが多いでしょう。

 

なぜ、会社がルールを守っていないのに

こちらが神経をすり減らさなければならないのか

全く理解に苦しみますが、

これが現実ですので、

何とかその範囲内で対処するしかありません。

 

2.年金加入「年収80万円」が分かれ目

最近しょっちゅうメディアで聞く

「社会保障と税の一体改革」。

年金加入
年金保険料を支払う人をガンガン増やすぜ!という国の野望。

消費税増税ばかりが耳に入ってきますが、

そのほかの部分にも当然手が加えられます。

 

そのうちの一つがこの、

「年収80万円以上で、年金加入対象になる」

という変更です。

 

対象の会社は「従業員300名以上」となる予定です。

今までは、配偶者控除が受けられる年収103万円、

国民年金の保険料を払わずに年金がもらえる「第3号被保険者」の「年収130万円未満」

が大きな分岐点になっていました。

年収がこれらの基準を超えそうになると

労働時間を調整するアルバイト・パートの方が多く、

年末になると労働力不足に悩まされる企業も多いです。

 

報道では、

「年収80万円以上で厚生年金加入できるのであれば、

年金受給額が増える利点があるので、

労働時間を調整する人は少ない」

とされていますが、

果たしてどうなるでしょうか?

 

パート・アルバイトを多く使用している流通・外食産業が

明確に反対の姿勢を見せており、

この案があっさり通るかは微妙な状況です。

 

個人的には、

「とにかく保険料をかき集めないと、年金を払う原資が足りない」

という国の本音が見え隠れするのですが・・・

考えすぎでしょうか。