就業規則改悪への、ささやかな抵抗 失業保険.comメルマガ

■第18回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗

前回は、

会社は就業規則を

改悪することができると書きました。


前回記事:

就業規則って、何の役にたつの?(続)


 

ですが、それには「代表社員」

の意見を聞かなければいけません。

 

そこで、会社は逆らってきそうもない

「言いなり社員」

を代表社員にしたがるのです。

 

今回は、そういった会社の仕打ちへに対し、

ささやかな抵抗を試みてみます。

 

「代表社員」は、社員から

「この人なら労働者側の代表として合格だ」

と認められた人が選ばれます。

 

全労働者の、

半分超の同意でその資格を得ます。

 

ちなみに、役員などの

会社側の人間は「代表社員」にはなれません。

 

ところが、その候補者は

きっちりと社長が指名してくることが多いのです。

代表社員=社長の言いなり
代表社員=社長の言いなりのことが多いです

こんな感じの書面が回ってきます・・・

「○○社員を代表社員に選出したいと思う。

もし、ふさわしくないと思うなら

ふさわしい人の名前を書いてくれ」

 

なんでこんな面倒なことをするかというと、

「代表社員」は

「会社が一方的に指名する」

ことを禁止されているからです。

 

ですから、

かたちだけ投票したようにするのですが・・・

 

これは、実質的には指名ですよね?

 

偉い人から出てきた書類で、

記名までさせられるのに

「いや、○○社員はふさわしくありません」

と書ける人はなかなかいないでしょう。

代表社員を拒否
代表社員を露骨に拒否すれば、会社からの報復が待っています。どっちみち悪い方向にしか進みません。

しかし、それを見過ごしてしまえば

就業規則改悪が待っています。

 

実際、会社が急に

「代表社員を決める」

などと言い出したときは、

就業規則の改悪を狙っていることが

ほとんど、と思っていいぐらいです。

 

そこで、過半数以上の社員を取り込んで、

会社が指名した社員が

代表社員になることを防ぎます。

 

そして口裏を合わせ、

会社の子飼いになっていない社員を選出します。

 

小さい会社なら不可能ではありません。

 

「リスクが大きいわりに、あんまりメリットないような・・・」

 

やっぱりそう思われますか?

 

残念ながら、

会社がこういう動きを始めたときは

完全に防ぐことは非常に難しいのです。

 

急に社労士が会社に出入りし始めたら、

就業規則の改悪など、

「いらんこと」

を企んでいる可能性が非常に高いです。

 

まあ、対抗することは難しくても、

そういうことをやる会社

=社員をできる限り酷使したいと考えている

という本音が見えたわけです。

 

それが分かっただけでも、

いざというときの対応力が

違ってくるのではないでしょうか。

 

会社に忠誠を誓った社員は、

リストラされたら立ち直れないと聞きますから・・・

 

次回は、さらに悪質な会社の

「待遇悪化の手口」

について見ていきます。

 

このまま、下の記事にお進みください。

 

■第19回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗2

 

前回は、代表社員の選出

=就業規則改悪の前触れ

であることを述べました。

 

ですが、実はこんなのはまだマシなほうです。

形だけとはいえ、一定の手続をとっているからです。

 

世の中には、

「社長が思いついたときに

勝手に就業規則を変更する」

会社が大量に存在します。

就業規則改悪
「来月から家族手当廃止な」
社長の気分で労働条件を改悪してはダメです。

社長が急に

「来月から家族手当はなしだ~」

と言い出すことはわりと多くの会社で

見られる光景だと思います。

 

ですが、社員にどんな手当を払うかは

就業規則へ記載しなければなりません。

 

それを社長の一存で変更するのですから、

最初から最後まで反則です。

 

代表社員すら選ばれていません。

 

これを違法である、

とすぐ気づく人間が側にいればいいのですが、

滅多にいません。

 

いても気に入らなくてクビにしたりするので、

社長の暴走は止まりません。

 

ですが、こういったワンマン社長の行動には

大きな落とし穴があります。

 

次回は、社長の暴走を止める方法

について見ていきます。


次回記事:

就業規則改悪への、ささやかな抵抗(続)