■第18回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗
前回は、
会社は就業規則を
改悪することができると書きました。
前回記事:
ですが、それには「代表社員」
の意見を聞かなければいけません。
そこで、会社は逆らってきそうもない
「言いなり社員」
を代表社員にしたがるのです。
今回は、そういった会社の仕打ちへに対し、
ささやかな抵抗を試みてみます。
「代表社員」は、社員から
「この人なら労働者側の代表として合格だ」
と認められた人が選ばれます。
全労働者の、
半分超の同意でその資格を得ます。
ちなみに、役員などの
会社側の人間は「代表社員」にはなれません。
ところが、その候補者は
きっちりと社長が指名してくることが多いのです。
こんな感じの書面が回ってきます・・・
「○○社員を代表社員に選出したいと思う。
もし、ふさわしくないと思うなら
ふさわしい人の名前を書いてくれ」
なんでこんな面倒なことをするかというと、
「代表社員」は
「会社が一方的に指名する」
ことを禁止されているからです。
ですから、
かたちだけ投票したようにするのですが・・・
これは、実質的には指名ですよね?
偉い人から出てきた書類で、
記名までさせられるのに
「いや、○○社員はふさわしくありません」
と書ける人はなかなかいないでしょう。
しかし、それを見過ごしてしまえば
就業規則改悪が待っています。
実際、会社が急に
「代表社員を決める」
などと言い出したときは、
就業規則の改悪を狙っていることが
ほとんど、と思っていいぐらいです。
そこで、過半数以上の社員を取り込んで、
会社が指名した社員が
代表社員になることを防ぎます。
そして口裏を合わせ、
会社の子飼いになっていない社員を選出します。
小さい会社なら不可能ではありません。
「リスクが大きいわりに、あんまりメリットないような・・・」
やっぱりそう思われますか?
残念ながら、
会社がこういう動きを始めたときは
完全に防ぐことは非常に難しいのです。
急に社労士が会社に出入りし始めたら、
就業規則の改悪など、
「いらんこと」
を企んでいる可能性が非常に高いです。
まあ、対抗することは難しくても、
そういうことをやる会社
=社員をできる限り酷使したいと考えている
という本音が見えたわけです。
それが分かっただけでも、
いざというときの対応力が
違ってくるのではないでしょうか。
会社に忠誠を誓った社員は、
リストラされたら立ち直れないと聞きますから・・・
次回は、さらに悪質な会社の
「待遇悪化の手口」
について見ていきます。
このまま、下の記事にお進みください。
■第19回 就業規則改悪への、ささやかな抵抗2
前回は、代表社員の選出
=就業規則改悪の前触れ
であることを述べました。
ですが、実はこんなのはまだマシなほうです。
形だけとはいえ、一定の手続をとっているからです。
世の中には、
「社長が思いついたときに
勝手に就業規則を変更する」
会社が大量に存在します。
社長が急に
「来月から家族手当はなしだ~」
と言い出すことはわりと多くの会社で
見られる光景だと思います。
ですが、社員にどんな手当を払うかは
就業規則へ記載しなければなりません。
それを社長の一存で変更するのですから、
最初から最後まで反則です。
代表社員すら選ばれていません。
これを違法である、
とすぐ気づく人間が側にいればいいのですが、
滅多にいません。
いても気に入らなくてクビにしたりするので、
社長の暴走は止まりません。
ですが、こういったワンマン社長の行動には
大きな落とし穴があります。
次回は、社長の暴走を止める方法
について見ていきます。
次回記事: