年金だけじゃない記録消失問題 失業保険.comメルマガ

■第48回 年金だけじゃない記録消失問題

最近、年金の記録が消失したとして、

大問題になっています。

 

主な原因は

・コンピューター化に伴う入力ミス

・転職や結婚・養子縁組による氏名変更

といわれています。

入力ミスが多い年金事務
入力ミスが多い年金事務

「保険料を払っていたのにそのリターンがない」

ということで関心も高いのでしょう。

 

さて、同じように

「保険料を払っていたのにそのリターンがない」

という憂き目に遭いかねない分野があります。

 

雇用保険です。

一般にいう失業保険ですね。

 

これは、長く勤めているほど

受給期間が長くなるのはご存知だと思います。

 

ところが、この雇用保険も、

「払った分がもらえない」

可能性があります。

 

その典型的な例が、

転職した場合です。

 

例えば、10年勤務→転職後10年勤務

といった場合。

 

間に失業保険を受給していなければ、

保険の加入者期間は通算できます。

 

意外なのですが、

雇用保険が通算できることを

知らない人も少なくありません。

 

雇用保険の加入期間については、

「前職を辞めてから1年以内に

雇用保険にまた加入した場合」

「失業保険を受給しなかった場合」

という条件を『両方とも』満たせば、

転職しても通算できるのです。

雇用保険加入期間・通算
雇用保険加入期間・通算のルールは、少しややこしいです。

逆にいうと、

「転職するまでの間に失業保険をもらった」

「失業保険はもらわなかったが、

再就職まで1年以上ブランクが開いた」

という場合、

雇用保険の加入期間は、

また0ヶ月からのスタートとなります。


この辺りについては、過去の記事

雇用保険の加入期間は通算できるのか?

雇用保険の加入期間は通算できるのか? 2

を参照されてください。


しかし、会社を辞めたときにもらう

離職票には、

「この会社に何年勤めたか」

しか記載されていません。

 

処理をする人が

テキトーに仕事を流している場合・・・

 

「直前の勤務期間」

だけで失業保険の受給期間を

決められることもあり得ます。

 

これでは、20年勤務→転職後1年勤務

といった場合、悲惨なことになります。

 

こういった極端なケースでは気が付くでしょうが、

受給期間が30日程度の差だと

気付かない人も多いかも知れません。

30日分の失業保険
あとから30日分の失業保険をもらえていなかったことに気付き、呆然

また、年金と同じように

「転職」「氏名変更」

で加入者番号が変わっている可能性もあります。

 

これは会社のほうが

いい加減な処理をしているのが原因です。

 

この場合、結びつけをしてもらわないと

加入期間の算定で不利になります。

 

会社を辞めようと考えておられる方は、

後から

「雇用保険の加入者期間をカットされた」

ということにならないよう、

事前に確認しておくことをお勧めいたします。

 

ちなみに窓口は年金事務所ではありません。

 

雇用保険の窓口は、

ハローワークになります。

 

■ 編集後記

失業保険の受給期間が、

「最後の勤務先の勤務期間」

だけで計算されると思っている人は

多いようです。

 

私に相談をいただいた方も

それで悩んでおられました。

 

「前職は5年勤めたが、

今の職場は1年で辞めたくなった」

とのことで、

失業保険をもらえる期間が短いと

気にされていたのです。

 

繰り返しになりますが、

転職の間に失業保険を受給していなければ、

加入期間の通算は可能です。
(他にカットされる要因もありますが、

あてはまる人が少ないので省きます)

 

ただ、申請しないと

以前の加入期間をカットされること

はあり得ます。

 

自己申告しなければならない・・・

というのはおかしな話ですが、

建前はともかく現状そうなっています。

 

世の中、必ずルールを守って

運営されているかというと、

恐ろしくいい加減なことになっている場合も

少なくありません。

 

結局は知識武装し、

自分の権利は自衛するしかないのです。