1.待機期間にアルバイトをしてもいいのか?
たまにいただくご質問です。
「待機期間に、
アルバイトをしてもいいのでしょうか?」
この待機期間というのは、
失業保険の受給手続きをしてから
1週間の期間を指します。
この期間は、
「求職活動」すらしてはいけません。
正確にいうと、求職活動をすると、
待機期間がリセットされます。
例えば、待機期間4日を過ぎた日に、
1日だけの単発アルバイトをした
→ 翌日から、また待機期間1日目がスタート
といった具合です。
つまり、この1週間の待機期間は何もしなくていい・・・
どころか、何もするべきではありません。
なお、この「待機期間」ですが、多くの方が
「3ヶ月の失業保険をもらえない期間」
とごちゃ混ぜになった意味で
使っておられるのをよく見かけます。
ブログやYahoo知恵袋などのQ&Aサイトなど、
誤用が目立つことが多いです。
そのため、
話がまったくかみ合わないまま
進行していることがたまにあります。
「3ヶ月失業保険をもらえない期間」
は「受給制限期間」と呼びます。
この期間は、アルバイトは自由にして構いません。
(ただし、雇用保険への加入義務が
発生するぐらい働いた場合、
失業保険は1円ももらえなくなります)
1週間の「待機期間」、3週間の「受給制限期間」。
混同しやすいですが、全く別物です。
間違って質問すれば
間違った答えが返ってきます。
注意してください。
2.待機期間に再就職したら、再就職手当は?
失業保険の受給日数が残っている状態で
再就職すると、
再就職手当というまとまったお金が支給されます。
金額は、残りの失業保険の
総支給額×0.5~0.6です。
一時期、0.3まで減っていた時期がありますが、
早期の再就職を促すため、
大幅に増額されています。
再就職手当の詳しい制度については、
下記の記事をご覧ください。
さて、失業保険の手続きをしてから
7日間の待機期間。
この期間に、再就職が決まったら、
再就職手当はもらえるのでしょうか?
残念ですが、もらうことはできません。
待機期間の7日間が終了するまでは
「失業状態の確認」
が終わっていないと見なされます。
失業状態が確定していない以上、
失業保険の支給対象にはなり得ません。
このため、その期間に再就職したとしても、
再就職手当をもらうことはできないのです。
「せっかく、早くに再就職を決めたのに、
1円ももらえないなんて不公平ですね」
そうした不満を抱かれるもの無理はありません。
しかし、別に全く丸損、というわけではありません。
再就職手当をもらえない代わりに、
今まで積み上げた
「雇用保険の加入期間」
は継続することができるからです。
失業保険をいったんもらうと、
雇用保険の加入期間はリセットされ、
ゼロに戻ります。
こうなると、次に会社を辞めるときには
失業保険をもらえる日数はかなり減ってしまいます。
そのような事態を回避できるため、
待機期間中に再就職を決めるのも、
一方的に損なことばかり、
という訳ではないのです。
メリットを受けることを将来に先送りするため、
ちょっと損した気分になってしまいますが、
決して損しているわけではありません。
もらう時期が今か先か、
という区別でしかないのです。