■ 第130回 損失穴埋めを社員に要求できるのか?
会社から損失穴埋めを強要され
自殺したとして、
東証一部上場の某企業が提訴されました。
見積もり違いで
3,000万円の追加費用が発生し、
その一部360万円負担を強要されていた
とのことです。
「支払わないと関係者が全員解雇される」
と毎日のように上司から言われていたようで、
精神的に限界に達してしまったのでしょう。
しかし、
費用が途中で見積額より大幅に上がる・・・
などということは、
仕事をしていれば割と遭遇する事態です。
これを読まれている方も、
経験がある方は多いかと思います。
ですので、問題は
「費用が途中で見積もり額より増えた」
ことではありません。
問題は、
その費用増加の分を、一部とはいえ
一社員に請求していることです。
さて、この件のように
「損失の穴埋めを社員に要求する」
ことは認められているのでしょうか?
これは、原則としては認められています。
しかし、あくまで
「わざと損失を与えた」
「常人では考えられないほど不注意だった」
場合だけです。
例えば、商品が納期に間に合わなかった場合。
確かに、
納期までに納品できなかったことは、
顧客に大きな迷惑を与えます。
その点では、営業担当者にミスがあった・・・
と言われても仕方ありません。
しかし、この場合、
営業担当者の評価は下がるかも知れませんが、
損失の補填まで求める権利が、
会社にあるのか?という話です。
スケジュールがギリギリで、
かなりの無理をしても間に合うかどうか・・・
という状況だったとしたら、
これは社員の責任を問うのは酷というものです。
当然、社員に損失を補填しろ、
などという要求はできません。
ここを都合良く解釈し、
取引上のあらゆるリスクを
社員側に押しつける企業が多く存在します。
直接お金を要求すると問題になるから、
といって大幅減給処分するという
悪質な手口もあります。
すべて「自分が悪い」と思わず、
「本当に自分がここまで負担する必要があるのか?」
という視点は持たれておいたほうが、
悪い人たちに食い物にされないで済みます。
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■ 編集後記
件の東証一部上場某企業ですが、
「訴状が届いていないので詳細は分からない」
とコメントされています。
いつも思うのですが、
この手のコメントを出した企業が、
訴状が届いた後で
何らかのアナウンスをした試しがありませんよね。
■ 第131回 年末年始・支援情報
本日12月28日から1月4日まで、
東京都で失業者に対する宿泊・食事支援が行われます。
対象者は以下の通り。
・求職中で、ハローワークで求職を申込済
・貧困・困窮状態である
・住居がない
・東京都内に生活拠点がある
求職の申し込みをされていない方は、
今から申し込んでも受け付けてもらえます。
例えば3ヶ月といった短期で離職された場合、
「どうせ失業保険はもらえない」
と思って求職申し込みをされていない方も
多いでしょう。
こうした方も、ハローワークで求職申込を行えば
宿泊・食事支援が得られます。
ハローワークでは28日までに手続きを終えるように
(つまり今日ですね。すいません)
アナウンスしていますが、
29日・30日もハローワークは開いており、
状況に応じて対応してもらえるとのことです。
定員は約500名。
さらに補充的に部屋を用意する準備もしているとか。
先着順ですから、
対象に当てはまっている方は早めに動かれてください。
■ 編集後記
今回は、おそらく、
このメルマガを読まれている
ほとんどの方は対象外で、
お役に立てない内容だったと思います。
しかし、一人でも
お役に立てる方がいらっしゃればと思い
お送りさせていただきました。
次回からは通常の内容に戻る予定です。