■ 第4回 正社員じゃなくても失業保険もらえるの? その1
今回から、
正社員以外で働いている方の
失業保険について見ていきましょう。
契約社員やパート、アルバイト
といった雇用形態です。
いきなり結論です。
契約社員だろうが
パート・アルバイトだろうが
失業保険を受け取ることができます。
ただし、雇用保険料を払っている、
という条件がつきます。
(雇用保険を払っているかどうか
の確認方法は、
失業保険をもらうためには?をご参照ください)
パート・アルバイトで
勤めている人の中には、
「パートだから
失業保険なんかでない」
と思い込んでいる人も多いですが、
それは間違いです。
ただし、ちょっとややこしい割り振りがあります。
フルタイムで働いておられる方は、
半年以上の勤務期間で
失業保険を受け取る権利が発生します。
(自己都合退職の場合は、1年)
就業形態は関係ありません。
ところが、
いわゆるパートタイムで
勤務している方は、
ちょっと話がややこしくなってきます。
1週間に3回の出勤だとか、
1日の労働時間が4時間とかの場合ですね。
こういった方々は半年働いたからといって、
失業保険をもらえるとは限りません。
1週間あたりの労働時間だとか、
1ヶ月あたりの出勤日数で
取扱いが変わってきます。
次回はこのへんを
詳しく説明していきましょう。
■ 第5回 正社員じゃなくても失業保険もらえるの? その2
前回、
契約社員だろうが
パート・アルバイトだろうが
失業保険を受け取ることができる
と述べました。
しかし、フルタイムで
働いていない人は
それなりの制限を受けます。
1日8時間働いている人と、
3時間しか働いていない人。
さすがに、同じに扱ってはくれません。
では、フルタイムで働いていない人は
どんな条件を満たせば
失業保険をもらうことができるのでしょうか。
実は、どれだけ長期に渡って働いても、
失業保険がもらえない人がいます。
それは、
『1.週あたりの労働時間が20時間未満の人』
です。
週あたりの労働時間が20時間未満の人は
失業保険を受け取ることはできません。
5年、10年働いていてもです。
次に、
『2.週あたりの労働時間が
20時間以上~30時間未満の人』。
こういった人たちも、
半年働いたからといって
失業保険をもらうことはできません。
具体的には、
「11日以上出勤した月」を
「2分の1ヶ月」として計算します。
失業保険をもらうには
「半年以上の雇用保険加入期間」
が必要です。
6ヶ月÷2分の1ヶ月=1年。
ですから、1年は勤務していないと
失業保険がもらえないことになります。
なお、この1年間は連続していなければいけない、
ということはありません。
途中で
「10日以下しか出勤しなかった日」
があっても、
別に構わないのです。
その月は
失業保険をもらうための期間として
カウントできないというだけの話です。
ただ、失業保険をもらうために
カウントできるのは
2年間分だけに制限されています。
なので、
たまに11日以上出勤する、
というシフトだとなかなか条件を満たせません。
極端な例を挙げます。
週2回、1回あたり10時間労働の場合。
これは、どれだけ長く勤めていても、
失業保険はもらえません。
週20時時間の労働ですが、
月あたりの出勤日数が8日~9日
になってしまうからです。
同じ労働時間なら、
「たまに行って、長時間労働する」よりも、
「頻繁に出勤して、短時間労働する」
ほうが失業保険をもらうには有利です。
『3.週あたりの労働時間が30時間以上の人』
この場合、難しく考える必要はありません。
半年の勤務で、
失業保険を受け取る権利が発生します。
正社員以外は失業保険をもらえない・・・
と思っている方も多いかも知れません。
ですが、今回見てきたように、
失業保険をもらえる範囲は
意外と広くなっています。
どうせもらえないから・・・
と手続きにも行かないと、
本当にもらえなくなります。
失業保険をもらえるのは、
退職日の翌日から1年間だけだからです。
こんなのは、
国は「手続きしなさい」とは教えてくれません。
「ものを知らなくて損をするのはあんたの勝手」
というのが行政の基本的なスタンスです。
行政から何かをもらおうと思ったら、
自分で調べて行動する必要があります。
次回からは、「失業保険をもらえない職業」を見ていきます。