■第45回 求職活動中に亡くなったら・・・
今日は縁起でもない話をしますが、
お許しください。
もしもあなたが
失業保険をもらっている最中に
亡くなったら・・・
実は、まだもらっていない失業保険は、
遺族の方が請求することができます。
ただ、亡くなってから
6ヶ月以内に申請しなければなりません。
さらに別に、
「亡くなったことを『知って』から1ヶ月以内」
という制限もあります。
もらっていない失業保険の請求手順は、
下記のようになります。
「未支給失業等給付」申請書
に必要事項を記入し、
・失業保険の受給資格者証
・死亡診断書
・戸籍謄本
を添えてハローワークに提出します。
人が亡くなった後というのはバタバタしますし、
1ヶ月というのは意外に早く過ぎます。
一応、こういうケースでも
「失業保険が消えてしまうわけではない」
ことだけ家族の方に教えておきましょう。
■編集後記
「未支給失業保険」
を請求できるのは、
「死亡時に生計を同じくしていた」
遺族だけと決められています。
簡単にいうと、生活費の出所が同じだった、
くらいのイメージです。
なので、失業保険をもらっている最中に死亡した人が
1人暮らしだった場合・・・
これは多くの場合、
遺族の方が失業保険を請求することはできません。
なんだか納得がいきませんよね。
このように、失業保険を相続したような形で
もらえる遺族は、
「一緒に生活していた遺族」
に限られます。
よって、
条件の「亡くなってから6ヶ月」
よりは、「亡くなったことを知ってから1ヶ月」
の方が問題になるのです。
いっしょに暮らしていて、
亡くなったことに6ヶ月気付かない・・・
などということは、
通常、考えられないからです。
2.Q&A
Q.失業保険の相続について教えて下さい。
夫が不慮の事故で亡くなりました。
前の会社を辞めて、転職活動中でした。
失業保険は1回もらったきりで、
あと150日くらい受給する権利が残っていたはずです。
失業保険をもらう権利も、
相続できると教えてもらいました。
私も蓄えがそれほどあるわけではないので、
正当にもらえる手当であれば、
いただきたいと考えています。
この場合、受け取っていない
150日分の失業保険は、
どうやったらもらえるのでしょうか?
詳しい手続きについて
教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
A.まず、ちょっと誤解されている部分があるようですので、
そこから解説していきたいと思います。
失業保険を受給する権利がある人が
亡くなった場合、
確かに遺族がそのお金をもらえます。
しかし、それは
「すでにもらう権利が確定した失業保険」
に限られます。
ご相談者は
「残り150日分ほどもらえるはずだった」
と書かれています。
しかし、この日数はあくまで
「最大限、失業保険をもらった場合の日数」
であって、
もらえることが確定している
失業保険とは全く別ものです。
ざっくり言うと、
もらえることが確定した失業保険
というのは、
亡くなった日までの分、
といえるでしょう。
この期間、例えば病気療養中で
転職活動ができない・・・
というのであれば話は別ですが、
不慮の事故で
亡くなられたとのことですから、
直前まで転職活動は可能だったと
思われます。
この場合は、「亡くなられた日の分まで」
が確定した失業保険になります。
つまり、最大限見積もっても、
1ヶ月分程度がもらえる失業保険
の上限となります。
あまり期待に添えない
回答になってしまいましたが、
妙なことを言って
期待ハズレに終わる方が
後々悲惨なことになりますので、
本当のことを書かせていただきました。
何卒ご了承ください。