社長の勘違い(続) 失業保険.comメルマガ

■ 第28回 社長の勘違い4

前回まで見てきたことをまとめてみます。


前回記事:

社長の勘違い


 

「例え社長であっても、

好き勝手に

社員を解雇することは許されない」

 

「解雇するには、

事前に解雇理由を就業規則で

決めておく必要がある」

 

今日は、

「解雇条件にあてはまりさえすれば

解雇されても文句は言えないのか?」

という疑問を解決していきます。

解雇の要件は、就業規則に
解雇の要件は、就業規則に

「決められた理由にあてはまったのなら、

解雇されても仕方ないのでは・・・」
ほとんどの人が、

こう考えるのではないでしょうか。

 

実は、そうではありません。

 

解雇が正当なものとして認められるには、

次のような条件があります。

 

「会社が何度も社員を教育し、

能力が発揮できそうな部署に異動もさせてみた」

 

「しかしどうにもならず、見込もない。

辞めてもらうしか方法がない」

 

会社は、いったん採用した社員を

簡単に解雇で処理することは許されていません。

 

1.能力が足りないなら

=複数回にわたって教育する義務があります。

 

2.見込がない場合は

=能力が発揮できる部署に

異動させる義務があります。

 

普通の会社は1.はやるでしょうが、

2.までやっている余裕はなかなかありません。

煮ても焼いても食えない社員
煮ても焼いても食えない社員。クビにしたくなる気持ちは分かりますが、安易な判断は禁物です。

その結果、解雇した社員から訴えられて

裁判で負けていることが非常に多いのです。

 

裁判の結果を見る限り、裁判所は、

「労働者が進んで会社を辞めることなんか、

そうあるわけがない」

という考えを持っているようです。

 

この理屈が正しければ、失業率は1%未満のはずですが・・・

まあ、浮き世離れした見解ではあります。

 

ですが、これはありがたい話です。

勤めている側にとって

有利な判断をしてくれているのですから。

 

「裁判官は世間知らずだから

判決は信用ならない」

という批判をする人もいますが、

中にはその世間知らずが

プラスに作用することもあります。

 

解雇はまさにそれがあてはまるケースで、

多くの企業経営者が痛い目を見ています。

 

もちろん、企業経営者も

何回も無抵抗に

やられているわけではありません。

 

きっちりと対策をとっている企業も

多くあります。

やられっぱなしでは終わらない
やられっぱなしでは終わらない。企業経営者の逆襲。

次回は「敵の手口を知る」という意味で、

「解雇を正当化する会社の手口」

を見ていきます。

 

このまま、下記の記事にお進みください。

 

■ 第29回 社長の勘違い5

前回まで見てきたことをまとめてみます。

「解雇事由にあてはまっていても

即解雇はできない」

 

「誰が見ても解雇やむなし、

という状態になって、

初めて解雇の正当性が認められる」

 

こう考えると、世の中の

ほとんどの解雇は

不当解雇になってしまいます。


関連記事:

安易な解雇は不当解雇になる


 

当然、会社もされるがままには

なっていません。

 

しっかりと対策をうってきます。

 

今日は、解雇を正当化する

会社の手口を見ていきます。

 

いきなり結論からいきます。

 

「退職届を出させる」

 

これが正当化の常套手段です。

 

この場合、会社は

解雇すら認める必要がありません。

 

退職届の提出は、裁判でも

「自発的退職の意思表明」

と解釈されるからです。

 

早い話が、不当解雇のはずが、

自己都合退職になってしまうのです。

 

退職届さえもらっておけば、

会社は

「不当解雇で訴えられるリスク」

から解放されます。
このため、会社はとにかく

退職届を書かせようとするのです。


関連記事:

君の将来のために自己都合退職


もしも辞めざるを得ない状況に

追い込まれて辞めるときは・・・

 

それはあなたの

自発的意思の退職とはいえません。

 

そんな場合は、

とにかく退職届は書かないことです。

 

「退職届は、自分から辞めるときに書くもの。

だから書きません」

とはっきり言っておかないと、

もらえるはずのお金を全部逃すことになります。

 

具体的に挙げていきましょうか。

●解雇予告手当(だいたい1カ月分の給料)

●失業保険

(勤務5~10年の場合、総支給額で2倍の差)

●退職金

(自己都合退職だと、退職金は大幅に減額される)

 

ざっと並べてみても、

以上のお金をもらいそこねることになります。

 

会社の言いなりになって大損するか、

ちょっと勇気を出して戦うか。

 

後から、大きな金銭の差になって

はね返ってくることだけは間違いありません。