1.被災地の就職活動状況
以前、
被災地の失業保険について書きました。
最大210日延長されていましたが、
これ以上の延長はしない旨を政府は決定。
2月から順次、失業保険が切れる人が出てきます。
これについて、
日本経済新聞に細かい数字が載っていましたのでお知らせしたいと思います。
・失業保険が1月13日で切れた人 630人
・就職した人 630人中459人
・求職活動中の人 630人中148人
・求職していない人 630人中20人
・職業訓練を受けている人 630人中3人
また、失業保険の延長が認められた人のうち、
今年1,2月にかけて失業保険が切れるのは
3,934人の見込みとなっています。
まだまだ序盤ということですね。
「結構、就職した人が多いじゃないか」
という感想を持たれる方もいると思います。
しかし、生きていくために
やむなく地元から遠いところで就職された方も多いはずです。
数字だけではなく、
その数字の背景も考えると楽観はできない、
と個人的には思っています。
2.(追記)2,016年5月 熊本地震での失業保険の特例措置
2,016年5月に起きた熊本地震でも、
失業保険の特例措置が実施されています。
熊本地震での
「失業保険の延長措置」
については、別記事で詳しく解説しています。
の2をお読み下さい。
内容は、次の通り。
1.2,016年4月14日の時点で、
給付制限期間が1ヶ月経過している人は、
失業保険が特例的に支給開始される。
給付制限期間というのは、
自己都合退職した場合に失業保険が3ヶ月もらえないという、
会社を辞める人が恐れるあの制限のことです。
これが、3ヶ月を待たずに支給されています。
2.待機中か、待機期間から1ヶ月が経過していない場合、
待機期間終了後1ヶ月後から失業保険が受給できる
待機期間というのも、間違いやすい文言です。
ハローワークで求職者登録の手続きをした後の1週間。
この1週間は、就職活動など一切行えない期間です。
その1週間を指して、待機期間と呼びます。
3ヶ月失業保険がもらえない給付制限期間
と間違って用語を使っている人が多いので、
間違えやすい部分なのかと思います。
3.失業認定日が任意に。
任意に、というのは、要するに、
自分の都合に合わせて
ハローワークで失業認定を受けること
が認められている、ということです。
通常、失業認定日はハローワークから指定されます。
そして、個人的な都合での変更は一切認められません。
認められるのは、再就職活動で他の予定が入ったときだけです。
面接とかですね。
再就職活動と関係がない用事、
例えば海外旅行に行きたい
などの理由で認定日を変更することはできないのです。
この制限が、今回の地震を受けて特例として撤廃されています。
厚生労働省のサイトでこの特例措置は確認できますが、
どうにも表現が分かりにくいので、
今回分かりやすく解説してみました。