試用期間は何ヶ月まで違法ではない?

1.試用期間は何ヶ月まで違法ではない?

再就職した場合、

何ヶ月かの試用期間があるのが普通です。

 

一般的には

試用期間は3ヶ月が相場ですが、

最近は企業側も慎重になる傾向が強く、

6ヶ月という会社もあります。

試用期間
本採用されるよう、がんばります

また、

試用期間は延長することも可能です。

例えば、

3ヶ月の試用期間で採用したとします。

 

その後、

今ひとつ「本採用してもいいかどうか迷う」

という場合、

延長することが認められているのです。

 

就職する側としては

たまったものではありませんが、

弱い立場ですので

延長も受け入れざるを得ないでしょう。

試用期間
試用期間、延長でヨロシク

さて、ではこの試用期間。

 

実際にはどの程度まで認められるのでしょうか?

 

実はこれ、労働基準法など法律上で

明確に決められてはいません。

 

ただ、だからといって

「無制限に試用期間を認めてもいい」

などという扱いには当然なりません。

 

実務上は、1年が限度。

一般的には

3ヶ月~6ヶ月

が妥当な範囲とされています。

 

つまり、試用期間を延長しても、

合計で1年を超えるようだと、

さすがにやり過ぎということです。

 

さて、試用期間には、

「多くの企業が勘違いしている」

ポイントがあります。

 

次回は、

その勘違いについてお話ししていきます。


次の記事

試用期間の社員は人間扱いされない?

にお進みください。


2.Q&A

Q.再就職した会社から、解雇を言い渡されました。

まだ勤めて2ヶ月目です。

 

入社してから3ヶ月は試用期間とのことでしたので、

現時点ではまだ試用期間中です。

 

試用期間中での解雇というのは、

結構あるものなのでしょうか?

 

何となく納得いかないのですが、

こういう解雇は

受け入れる義務があるのでしょうか?

解雇
本採用できないから、解雇だ!は横暴

A.ご質問の主旨は、

ふたつに分けることができます。

 

1.試用期間中の解雇はあり得るのか

2.今回の解雇は、受け入れる義務があるのか

 

このふたつに分けて、回答していきましょう。

 

1.試用期間中の解雇はあり得るのか

これは、あり得ます。

 

試用期間というのは、

「本採用してもいいかどうか」

を見極める期間です。

 

本採用するレベルに及ばない、

と判断されれば、

会社を去るしかありません。

 

しかし、

会社が無制限に解雇できるか、

というとそれも間違いです。

 

試用期間中といえども、

解雇するには

「すでに本採用している社員」

を解雇するのと同様の正当性

が必要になります。

 

つまり、

解雇事由に該当しない限り、

不当解雇になります。

 

よく、

「正社員として採用できない」

としてクビにする会社があります。

 

試用期間中なのだから文句はないだろう・・・

と考えているのでしょうが、間違いです。

 

解雇事由に該当するような、

大きなマイナス点がない限り、

それは不当解雇とされます。

 

そこで、ふたつめ。

2.今回の解雇は、受け入れる義務があるのか

です。

 

今回の解雇が、単に

「営業成績がいまひとつ」

といった理由であれば、

不当解雇です。

 

つまり、この解雇は

受け入れる必要はありません。

 

解雇する、正当な理由がないからです。

 

なお、会社が理由を問わず解雇していい期間

というのは別に決められており、

入社から2週間です。

 

この期間中であれば、

仮に解雇が正当となる理由が存在しなくても、

会社は試用期間中の社員を解雇できます。

 

入社して2週間以内に見切りをつけられると、

法律も助けてはくれないのですね。