障害年金 遺族年金

1.障害年金 遺族年金

特定の条件を満たした場合、

老齢年金以外にも

支給される年金があります。


一般的な老齢年金については、

過去の記事をご覧ください。

定年退職の失業保険と年金手続き

年金受給資格

年金 受給手続


こういった年金には障害年金、

遺族年金があります。

 

これらの給付は、

申請しない限り

条件を満たしていたとしても

自動的に支給が始まるといったことはありません。

 

もらい損ねていて、

そのことに気づいてすらいない人が

多数いるという

少し笑えない状況になっています。

 

そういったことが起きないよう、

きちんと給付条件をチェックしておいて下さい。

遺族年金なんて知らなかった
遺族年金なんて知らなかった、と嘆く

1.障害年金

障害年金には、障害厚生年金と障害基礎年金があります。

障害の原因となった傷病の

『初診日』に加入しているのが厚生年金であれば

障害厚生金、

国民年金であれば障害基礎年金になります。

 

障害年金がもらえる条件をまとめておきましょう。

(1)病気やケガの初診日に年金加入者である

(2)障害認定日に障害等級の

1級または2級(障害基礎年金の場合)、

あるいは1~3級(障害厚生年金の場合)に該当する

(3)国民年金の加入期間中、

保険料納付済み期間と

保険料免除期間の合計が3分の2以上ある

 

なお、これらの給付金とは別に、

障害手当金がもらえる場合があります。

 

障害厚生年金加入者に限られますが、

障害厚生年金が受給できる障害の程度

に該当していなくても一時金がもらえる制度です。

 

2.遺族年金

遺族年金は、

遺族基礎年金と遺族厚生年金のふたつに分かれます。

 

(1)遺族厚生年金は、

下記の条件の『いずれか』を満たした遺族に支給されます。

①厚生年金保険の年金加入者が死亡した

②老齢厚生年金をもらっている人、

またはもらえる期間を満たした人が死亡した

③厚生年金に加入中に初診日がある傷病で、

初診日より5年以内に退職後死亡した

④障害等級が1~2級の

障害厚生年金を受給している人が死亡した

遺族は、下記の順番で受給権があります。

①妻

②子

③55歳以上の大、父母、

④孫、

⑤55才以上の祖父母

 

2.障害年金 遺族年金まとめ

障害年金と遺族年金の

受給資格についてまとめてみました。

 

これらの年金は、

仮に受給できる条件に合致したとしても

国の方から

「受給できますよ」

といったアナウンスはしてもらえません。

 

自分で申請しない限り、

1円ももらうことはできないのです。

 

今すぐ申請が必要は人は

多くはないと思いますが、万が一の時のために

「こういった制度がある」

と記憶の片隅にでもとどめておくと

よろしいかと思います。

メモ
きちんとメモしておきましょう

●障害年金の受給条件

(1.2.両方を満たす必要があります)
1.初診日より1年半経過後

または怪我が治癒した日(障害認定日)に、

障害等級表の1~3級の状態になった

 

2.厚生年金加入期間中の年金納付済み期間と

免除期間の合計が3分の2以上のとき

 

※特例措置:

平成18年3月31日までの傷病による障害

に関しては、

当該傷病の初診日直前1年間に

保険料の滞納がないこと

 

※障害『厚生』年金の加入者に限り、

障害等級が3級に至らない場合であっても

障害手当金という一時金が支給される場合があります。

●遺族厚生年金の受給要件

1.年金の加入期中の年金納付済み期間と

免除期間の合計が3分の2以上のとき

2.特例として平成18年4月1日以前に死亡したときは、

直近の1年間に年金の滞納がないこと

※遺族厚生年金を申請できる

遺族の範囲および支給順位

 

遺族の範囲は、

死亡した被保険者によって

生計が維持されていた人で以下のとおりです。

(1)妻

(2)子(18歳未満、または20歳未満の障害等級1、2級)

(3)父母(55歳以上)

(4)孫(18歳未満、または20歳未満の障害等級1、2級)

(5)祖父母(55歳以上)