1.障害年金 遺族年金
特定の条件を満たした場合、
老齢年金以外にも
支給される年金があります。
一般的な老齢年金については、
過去の記事をご覧ください。
こういった年金には障害年金、
遺族年金があります。
これらの給付は、
申請しない限り
条件を満たしていたとしても
自動的に支給が始まるといったことはありません。
もらい損ねていて、
そのことに気づいてすらいない人が
多数いるという
少し笑えない状況になっています。
そういったことが起きないよう、
きちんと給付条件をチェックしておいて下さい。
1.障害年金
障害年金には、障害厚生年金と障害基礎年金があります。
障害の原因となった傷病の
『初診日』に加入しているのが厚生年金であれば
障害厚生金、
国民年金であれば障害基礎年金になります。
障害年金がもらえる条件をまとめておきましょう。
(1)病気やケガの初診日に年金加入者である
(2)障害認定日に障害等級の
1級または2級(障害基礎年金の場合)、
あるいは1~3級(障害厚生年金の場合)に該当する
(3)国民年金の加入期間中、
保険料納付済み期間と
保険料免除期間の合計が3分の2以上ある
なお、これらの給付金とは別に、
障害手当金がもらえる場合があります。
障害厚生年金加入者に限られますが、
障害厚生年金が受給できる障害の程度
に該当していなくても一時金がもらえる制度です。
2.遺族年金
遺族年金は、
遺族基礎年金と遺族厚生年金のふたつに分かれます。
(1)遺族厚生年金は、
下記の条件の『いずれか』を満たした遺族に支給されます。
①厚生年金保険の年金加入者が死亡した
②老齢厚生年金をもらっている人、
またはもらえる期間を満たした人が死亡した
③厚生年金に加入中に初診日がある傷病で、
初診日より5年以内に退職後死亡した
④障害等級が1~2級の
障害厚生年金を受給している人が死亡した
遺族は、下記の順番で受給権があります。
①妻
②子
③55歳以上の大、父母、
④孫、
⑤55才以上の祖父母
2.障害年金 遺族年金まとめ
障害年金と遺族年金の
受給資格についてまとめてみました。
これらの年金は、
仮に受給できる条件に合致したとしても
国の方から
「受給できますよ」
といったアナウンスはしてもらえません。
自分で申請しない限り、
1円ももらうことはできないのです。
今すぐ申請が必要は人は
多くはないと思いますが、万が一の時のために
「こういった制度がある」
と記憶の片隅にでもとどめておくと
よろしいかと思います。
●障害年金の受給条件
(1.2.両方を満たす必要があります)
1.初診日より1年半経過後
または怪我が治癒した日(障害認定日)に、
障害等級表の1~3級の状態になった
2.厚生年金加入期間中の年金納付済み期間と
免除期間の合計が3分の2以上のとき
※特例措置:
平成18年3月31日までの傷病による障害
に関しては、
当該傷病の初診日直前1年間に
保険料の滞納がないこと
※障害『厚生』年金の加入者に限り、
障害等級が3級に至らない場合であっても
障害手当金という一時金が支給される場合があります。
●遺族厚生年金の受給要件
1.年金の加入期中の年金納付済み期間と
免除期間の合計が3分の2以上のとき
2.特例として平成18年4月1日以前に死亡したときは、
直近の1年間に年金の滞納がないこと
※遺族厚生年金を申請できる
遺族の範囲および支給順位
遺族の範囲は、
死亡した被保険者によって
生計が維持されていた人で以下のとおりです。
(1)妻
(2)子(18歳未満、または20歳未満の障害等級1、2級)
(3)父母(55歳以上)
(4)孫(18歳未満、または20歳未満の障害等級1、2級)
(5)祖父母(55歳以上)