雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる/休憩時間も電話番 失業保険.comメルマガ

■ 第132回 雇用保険への加入条件が大幅に緩くなる

4月から、雇用保険への加入条件が

大幅に緩くなりそうです。

 

今までは「半年以上の勤務が見込める」

場合でないと雇用保険に加入できませんでした。

 

このため、3ヶ月更新の契約で働いている方などは

雇用保険に加入できず、

結果として失業したときに

失業保険をもらえないことが多かったのです。

仕事を辞めてしまったが、失業保険もらえない
仕事を辞めてしまったが、失業保険もらえない

 

これが、4月以降は

「31日以上の勤務が見込める」

場合は雇用保険に加入できるようになる見通しです。

 

その他の条件は変わらず、

1週間20時間以上の労働時間が必要です。

 

また、失業保険を受給するには

「過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要」

なことも変更なしです。

 

(自己都合退職の場合。

会社都合退職なら過去1年に半年)

 

失業保険を一度もらうと

雇用保険の加入期間はリセットされるので、

1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう

→1ヶ月働いて退職→失業保険をもらう→1ヶ月働いて・・・

といったことはさすがにできなくなっています。

 


関連記事:

失業保険をもらうには雇用保険に加入

失業保険をもらうために必要な雇用保険加入期間

後から雇用保険に加入する


 

■ 編集後記

今回の改正は、

何年も勤めているのに

「3ヶ月更新だから、

雇用保険に加入させてもらえない」

といった方への救済といった性格が

強いものです。

 

今回の制度改正によって、

新たに250万人以上の方が

対象になると予測されています。

 

ただ、どの程度正確に伝わるかは疑問です。

 

「31日以上の勤務見込みで雇用保険に加入できる」

という意味を

「31日以上勤めれば失業保険がもらえる」

と勘違いする人が出てきそうで怖いのですが・・・

雇用保険に加入させてくれ
雇用保険に加入させてくれ

 

■ 第133回 休憩時間も電話番

最近ご相談いただいた方で、

「休憩時間も

電話がかかってきたら出ないといけないので、

事務所での昼食を義務づけられている」

という方がおられました。

 

いきなり結論を言ってしまいますが、

これは労働基準法違反です。

 

休憩時間というのは、

自由に利用させなければなりません。

 

昼寝をしようが、コンビニに行こうが自由です。

 

しかし、少人数の会社だと

「来客があったらいけないから

食事は事務所でして」

と強制されることも多いようです。

 

実は、これだと

休憩時間の条件を満たしていません。

こういった時間は、

「手待ち時間」と解釈されます。

事務所で仮眠も、労働時間になることがある
事務所で仮眠も、労働時間になることがある

「手待ち時間」

というのは、何かあった場合、

すぐ業務に復帰できるように

待機している時間のことです。

 

つまり、休憩時間だと思っていた時間が

実は労働時間だったことになります。

 

こうなると、

「休憩なしでぶっ続けで働かされている」

ことになります。

 

結構、「仕方ない」

と納得されている方が多いのですが、

納得してはいけません。


関連記事:

寝てるんだから、給料はなしだ


 

■ 編集後記

この手待ち時間を残業時間として、

残業代を請求することも可能です。

 

Q&A

Q.手待ち時間についてもう少し

詳しく教えて下さい。

 

私が勤める会社でも、

休憩時間に外出は認められていません。

 

昼食を買いにでかける程度は

認められているのですが、

そういった最低限の用事を済ませる

以外の時間は、

事務所内にいるように命令されています。

 

理由ですが、

急な来客に備えて、とのことです。

 

その時間帯に来客があることは、

実際のところほとんどありません。

 

ですので、

事務所の外に出られない、

という点を除いては、

ほとんど自由時間になってはいます。

 

強い不満があるわけではないのですが、

これが休憩時間にあたらず、

業務時間とみなされる・・・と聞いて、

気になりました。

 

この時間の分も、

お給料をいただけたりするのでしょうか?

 

A.結論から。

 

休憩時間が「休憩時間の条件を満たしていない」

ので、労働時間となり、給与はもらえます。

 

実際にはほとんど労働することがない、

といっても、

休憩時間に特定の場所にいるように、

と命じているわけですから、

これは休憩時間とはなりません。

 

待機している社員の感覚としては、

「ほとんど休憩」

のように感じるかと思いますが、

これは休憩時間ではなく、

手待ち時間になります。

 

会社がどうするべきか?

 

というと、一番簡単なのは、

「交代で休憩を取らせるようにする」

「休憩時間の利用は自由にさせる」

これだけで解決します。

 

要は、一斉に休憩を取る、

ということにこだわるべきではない、

ということです。

 

実は、労働基準法には、

「休憩は一斉に取るのが原則」

と書いてあったりもしますが、

これは例外が多く認められています。

 

交代で休憩を取るようにした方が、

会社も社員も変な問題を気にしなくて済みます。

 

手待ち時間は、

社員側が強い不満を抱くことが珍しい、

ということもあり、

なかなか問題が表面化しにくいです。

 

しかし、これは気付きにくい「サービス残業の強要」

で、しかも労働基準法上、

社員に与える事が義務づけられている

「休憩時間」

を与えていない(社員の感覚はともかく)

ことになります。

 

問題が大きくなる前に、

改善を図った方がお互いのためかと思います。