雇用保険料を会社にだまし取られていた

1.雇用保険料を会社にだまし取られていた

失業保険をもらうためには、

雇用保険へ一定月数加入しておく必要があります。

 

ところが、

雇用保険料を

社員から徴収していたにも関わらず、

国に納付していないという会社が

結構な数存在しています。

雇用保険料未納付
悪の経営者

言い換えると、社員から「雇用保険料」

の名目でお金を徴収しておきながら、

そのお金を会社がくすねている状態です。

 

まともな企業にしか勤めたことがない人だと

「まさか、そんな会社があるはずがない」

と思うでしょうが、これが実在するのです。

 

運転資金が足りない企業は、

結構やっています。

 

この場合、

いざ会社を辞めて

ハローワークに行ってみると

「雇用保険に加入していませんので、

失業保険の申請はできません」

などという恐ろしい事態になります・・・

 

理屈上は。

 

「理屈上は」

というのは、

さすがにそれでは酷すぎるということで、

救済措置があるからです。

 

具体的には、

「ずっと雇用保険料を会社から徴収されていた」

場合は、

その期間さかのぼって

雇用保険に加入できるようになっています。

雇用保険料
雇用保険料は、一括で納付しなければなりません。

実は以前はさかのぼって加入できるのは

「最大で2年」

でした。

 

しかし、これだと例えば20年勤めた人が

自己都合退職で辞める場合でも

本来150日もらえた失業保険が

90日になったりと、

不都合が出ていました。

 

退職者本人には何の落ち度もないのに

それではいくら何でも酷すぎるだろう、

ということで、法改正が行われたのです。

 

失業保険について扱った古いサイトだと、

こういった法改正を反映していませんので注意してください。

 

では、ハローワークで相談すればいいのかというと

残念ながらこちらも質の低下が進行中です。

 

ハローワークの窓口職員は現在、

派遣会社からの人材などが増えていますので、

雇用保険の専門知識は当然ですが豊富ではありません。

 

知識不足の人に相談し、

その回答を鵜呑みにしてしまうという、

目もあてられない事態に巻き込まれます。

 

後から気づいたところで

誰も助けてはくれませんので、

自分の身は自分で守るしかありません。


次の記事もどうぞ。

後から雇用保険に加入する


 

2.会社が雇用保険料を横取り

1.で述べたように、

会社があなたの給料から雇用保険料を徴収しても、

実際は自分の財布に入れてしまう、

ということは頻繁に起こっています。

 

救済措置はあるのですが、

それには、

「給与から雇用保険料を引かれていた」

という立証が必要です。

 

たまにいますが、

給与明細は手取りの金額を確認

→ すぐに捨てる

というやり方は最悪です。

給与明細
給与明細、捨てちゃったの?

このようなマネをしていると、

いざというときに、

主張を裏付ける証拠が用意できません。

 

また、会社が雇用保険を

自分の財布に入れているとしても、

発覚はしにくいのです。

 

理由は、

「社員全員分の雇用保険料を、まとめて納付しているから」

です。

 

全く納付していなければすぐに判明するのですが、

例えば「半分しか納付していなかった」

という場合。

 

辞める人間が続出して、

「納付済みの雇用保険料と、

辞めた人間の数が全然合わない」

という事態になって初めて発覚することになります。

 

このように、雇用保険料の未納付は

判明するのが遅れがちな構造になっています。

 

だからといって、

普段から神経質に監視する必要はありませんし、

監視し続ける有効な方法もありません。

 

重要なのは、

何か不具合に巻き込まれたときに、

こちらの主張を通す材料を残しておくことです。

 

さっきの話に戻りますが、

雇用保険未納付の場合は、

「雇用保険料を徴収された給与明細」

です。