11月は残業撲滅月間 失業保険.comメルマガ

■第144回 11月は残業撲滅月間

「11月は、毎年

労働基準監督署がよく働く」

ことをご存じでしたでしょうか?

なぜかというと、

毎年11月は労動基準監督署の

キャンペーン期間だからです。

 

今年は、昨年に引き続き

「労働時間適正化」

に重点を置いています。
その名も

「平成22年度

労働時間適正化キャンペーン」。

そのままですね。

 

どのようなことをするかというと、

1.残業や休日労働の削減
2.長時間労働を行っている者への健康管理推進
3.労働時間の適正な把握

があげられています。

 

簡単にいってしまうと、

「残業しすぎの職場は

指導に入りますよ」

というキャンペーンです。

さて、キャンペーンということは、各労働基準監督署や担当者には

ノルマが課されている可能性が

高いです。
仮にノルマはなくても、

いつもより多くの件数を摘発・指導

しないといけない雰囲気になって

いることは間違いありません。

 

つまり、

「職場に残業の是正を求めたい」

という人に取っては、

11月は大きなチャンスになります。

 

労働基準監督署というと
「相談に行ったのに

ロクに話しも聞いてくれなかった」

「職員の態度が悪かった」
など非難囂々の声を聞くことも

多いです。

 

しかし、11月なら相談は

「ノルマ達成の材料」

ですから、

少なくともいつもよりは丁寧に

相談に乗ってくれるはずです。

 

「こんな長時間労働は

堪えられないが、

この会社を辞めるつもりもない」
という方は、

こっそり相談に訪れてみては

いかがでしょうか。

■ 編集後記

昨年も、

11月のキャンペーンで

多くの企業が摘発されました。

しかし、「残業代がもらえたー!

と喜んでいたのもつかの間、

ボーナスが大幅減額になった、

という話もよく聞きました。

 

確かに、ボーナスの元は

会社の利益ですから、

「残業代を払ったから

利益がなくなった。

だからボーナスは大幅減額だ」

というのは理屈としては

通っています。

 

しかし・・・

よくそんな酷い真似するなあ、

と思いますよね?

 

■ボーナス減額は違法?

上で書いたように、

見事に残業代を勝ち取った…

と士気があがったのも一瞬。

 

今度はボーナスの大幅減額を

会社から言い渡された、

というお話は、

全く珍しくありません。

 

減額どころか、

ボーナスの支給を

急遽取りやめにした会社

の話もしょっちゅう耳にします。

 

会社は、ボーナスは利益の配分と

考えていますから、

過去に未払いだった

残業代の支払いで利益大幅減、

それどころか赤字転落、

ともなれば、

どこかで手当てをしたくなるのは

無理もない話です。

 

そして、悲しいことに、

こうした会社の処理は、合法です。

 

ボーナスというものは極端な話、

賞与規定に「必ず払う」

とでも書いていない限りは、

会社がシーズンごとに

必ず支払う義務がある、

という性質の給与ではないからです。

 

ですから、

会社の経営状態が傾けば、

経営陣の裁量で減額されても、

一般社員は

したがうしかありません。

 

一般社員からすると

何とも理不尽に感じる話ですが、

仕方がないのです。

 

ボーナスは、

支給するか、しないかまで含めて、

会社に大きな裁量が

認められているからです。

 

ただ、これにも例外があります。

 

もともと、年俸制などで

1年の総報酬額が決まっている場合。

 

年俸の一部をボーナスとして

受け取る形の契約をしていれば、

そのボーナスは

あらかじめ決められた額

になりますよね?

 

このような場合、

ボーナスカットは許されません。

 

仮に、他の月給制社員のボーナスが

全額カットされるような場合であっても、保護されます。

あらかじめ決められた報酬ということで、後から減額することは

許されていないからです。

 

しかし、

もし年俸制で契約している

社員であっても、

ボーナス部分が

業績連動給

の形を取っている場合は、

一般社員と同じく、

ボーナス減額、カットの

対象となります。

 

業績連動給は、

予め金額が決められた報酬

ではないはずだからです。