失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、・・・-失業保険Q&Aサイトぶった切り

失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、・・・

失業保険Q&Aサイトぶった切り。

今回は、Yahoo!知恵袋に投稿された質問です。

 

質問:

失業保険について教えてください。

 

アルバイトなのですが、

先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを

宣言されました(会社の都合で)。

 

10年近く働いており、

2年くらい前から社会保険、厚生年金等も

払っています。

 

上司に失業保険について聞いたところ、

「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので

失業保険は払わない」

と言われました。

 

この場合本当に失業保険は

貰えないのでしょうか?

突然の解雇
解雇されたら失業保険は出ない??

この質問に体する回答は、

以下の内容でした。

 

1.雇用保険(失業保険)は

もらえる可能性が高い

 

2.社会保険にも加入している

 

3.解雇なので、

退職理由を訂正してもらうべき

 

4.解雇理由証明書を要求すべき

 

書かれている内容は正しいのですが、

質問に対する回答としては

非常に分かりづらくなっています。

 

一般的な知識は提示していますが、

質問者の状況にあった回答には

なっていません。

 

質問の主旨は、

 

「『1ヶ月前に解雇を通告したのだから、

失業保険がもらえない』

と会社から言われたが

本当に失業保険はもらえないのか?」

 

です。

 

回答は、当然、「もらえる」です。

上司の発言が混乱の元凶です。

 

この混乱の原因は、

解雇予告手当と失業保険を

混同しているところから来ています。

解雇予告手当と失業保険
解雇予告手当と失業保険・・・なんかごっちゃになってる

解雇予告手当というのは、

解雇する場合に必要な

「30日以上前の通告」

をしていなかった場合に

支払う手当のことです。

 

金額は、30日分の給与と同額です。

 

この「解雇予告手当」が出ないという

会社の主張は正しいです。

 

(今回の解雇が正当なものかどうか、

というのは別問題)

 

また、失業保険も

問題なくもらえる可能性が高いです。

 

この質問者の方が、

会社の言い分を信じ切ってしまって

ハローワークで

失業保険の手続きをしなければ、

それこそもらい損ねです。

 

知恵袋の回答も、丁寧ではあるのですが、

質問に対する答えとしては

余計な内容が入りすぎています

(社会保険に関する記述などは不要です)。

 

知識は正確でも、

質問している人にあわせて

回答をカスタマイズする気がないと

こういう

「教科書から抜き出したような内容」

になってしまうことが少なくありません。


関連記事:

解雇は30日前までに

解雇の正当性~それって、不当解雇では?

解雇されたら解雇予告手当をもらおう


 

2.解雇予告手当でよくある誤解

「解雇されると、解雇予告手当がもらえる」

このように覚えている人が多いのですが、

これは半分正解、半分間違いです。

 

解雇された=必ず解雇予告手当がもらえる、

という解釈は正しくありません。

解雇=解雇予告手当もらえる?
解雇=解雇予告手当もらえる?

解雇予告手当というのは、

「突然職を失わせるのは、

労働者にとって不利益が大きい」

ので、その分の損失を会社に補填させる

目的で設定された手当です。

 

逆にいえば、

「突然職を失う」

状況でなければ、

解雇予告手当を支給する義務はありません。

 

つまり、予告つきの解雇の場合、

解雇予告手当は出ません。

 

この予告の分かれ目が、

「解雇日の30日以上前かどうか」

です。

 

解雇を宣告した日から、

実際に解雇される日まで

30日以上の間がある場合、

解雇予告手当を支払う義務は、

会社に発生しません。

 

逆に、30日を切ってから

解雇を言い渡した場合は、

差額を支給する必要があります。

 

例えば、

「2週間後の解雇」

を言い渡した場合は、

2週間分の解雇予告手当を

支給する必要があります。

 

(話を分かりやすくするため、

30日=4週間で計算)

 

解雇というと、

必ず30日分の解雇予告手当をもらえる、

と考えている人が結構な割合でおられますが、

それは正しくありません。

 

30日分もらえるのは、

「明日から来なくていい」

など、本当に急な「クビ宣告」

の場合に限られるのです。