1.公務員は、失業保険をもらえない?
前回に引き続き、
「失業保険がもらえない人たち」
についてです。
前回を未読の方は、
へどうぞ。
前回は、
「再就職する予定がない人=失業保険の支給対象外になる」
と書きました。
しかし、再就職をするつもりであっても、
失業保険をもらえない人がいます。
それは、公務員の方です。
公務員の方というのは、
そもそも雇用保険に加入することがありません。
ですので、失業保険をもらえる条件である
「雇用保険に一定期間加入している」
という条件をそもそも満たすことができないのです。
たまに私も
「失業保険を何とかもらう方法はないですか?」
という公務員の方からのご質問をいただくことがあるのですが、
こればっかりはどうにもなりません。
制度上無理なので、
突破する隙間すらないというのが正直なところです。
しかし、今まで述べてきたことはあくまで
「正規の公務員」
の方にあてはまる話です。
1年契約や半年契約といった期限が決められていて働いている、
いわゆる「非正規職員」
に分類される方については、この限りではありません。
というのは、
たとえ公務員であっても
非正規職員の方は雇用保険に加入するからです。
この場合は、
失業保険をもらうこともできますし、
会社都合退職(会社ではありませんが)の場合は
3ヶ月待たずに失業保険がもらえたり、
失業保険の受給日数も増えたりします。
次回も引き続き
「失業保険がもらえない」
パターンについて説明していきます。
へどうぞ。
2.Q&A
Q.公務員は失業保険をもらえないとのことですが、
失業した場合の手当は何もないのでしょうか?
公務員退職手当が失業保険の代わり、
という意見も耳にしますが、
民間の人は「退職金」と「失業保険」両方もらえるので、
何だかバランスが悪いように思えてしまいます。
また、解雇の場合はこの退職手当すらもらえなくなるのでしょうか?
A.公務員の方が退職された際は、失業保険がもらえません。
理由は明白です。
雇用保険に加入しておらず、
雇用保険料も払っていないからです。
ご質問にあるように、
公務員の方は退職手当が失業保険かわりになります。
バランスが悪いように感じる・・・
要は不公平に思えるとのことですが、
これは確かにそうかも知れませんが、制度上仕方ありません。
公務員の雇用安定度は民間とは比べものになりませんので、
そのセーフティネットが充実していないのも仕方ないといえます。
(セーフティネットは、もれなくコストがかかりますから)
なお、公務員の方が解雇になった場合でも、
ほとんどの場合、退職手当が支給されます。
しかし、これも限度ものです。
懲戒解雇の場合、
退職手当すらもらえなくなります。
こうなると、
退職後は一切の収入が絶たれることになります。
公務員の方が問題を起こしても、
滅多なことでは懲戒解雇にならないのも、
こうした事情に対する配慮があるようです。
民間だと、懲戒解雇で
「退職金ゼロ」になることはあっても
失業保険はもらえますから。