1.失業保険をもらえる条件は?
失業保険は、会社を辞めたからといって、
誰でももらえるわけではありません。
失業保険をもらうには、
一定期間、
雇用保険に加入して雇用保険料を納めておく必要があるからです。
雇用保険にそもそも加入していない人や、
雇用保険の加入期間が足りないという人の場合、
会社を辞めても失業保険がもらえない、ということになります。
では、雇用保険には、
どのくらいの期間加入していれば失業保険がもらえるのでしょうか?
これは、
・自己都合退職の場合は、1年
・会社都合退職の場合は、半年
です。
「あれ?失業保険って、
半年勤めていたら必ずもらえるんじゃなかったっけ?」
と思われた方もいらっしゃるかも知れません。
確かに、以前はそうでした。
しかし、
法律が改正されて今では自己都合退職の場合、
1年勤めていて、
かつ雇用保険にも加入しておかないと、
失業保険をもらうことができなくなりました。
このことを知らずに、
「半年勤めたから会社を辞めて失業保険をもらおう」
と自分から辞めてしまい、
後から失業保険がもらえないことに気づいて青くなった、
という笑えない話もあります。
もう少し正確にいうと
「そういう状況になった方からご相談いただいた」
のですが、
そうなるともうお手上げの場合がほとんどです。
また、雇用保険の加入期間が半年に満たない場合は、
退職理由に関係なく、
失業保険をもらうことはできません。
半年~1年未満で辞めよう、
しかも失業保険をもらおう、という場合、
会社都合退職で退職できるか否かが重要になってくるのです。
もらえると信じていた失業保険。
状況によっては、もらえないこともあります、
要注意!詳しくは
をご覧ください。
2.関連ニュース
雇用保険の料率が、2,012年の4月から1%に引き下げられます。
昨年末、
労働政策審議会の雇用保険部会(厚生労働相の諮問機関)は、
雇用保険の料率を
平成24年4月から賃金の1%とすることを決定しました。
雇用保険料は積み立てられ、
失業保険などの原資になります。
昨年は1.2%でしたから、
0.2パーセント下がることになります。
雇用保険積立金は平成23年度末に
4兆3千億円程度となる見込みで、
仮に失業保険が急増するなどの事態が起きても、
引き下げた料率で対応できるというのが
引き下げの理由のようです。
では、手取りは0.2%増えるのか?
というと実はそういうことはありません。
雇用保険料は「労使折半」といって、
事業主と労働者で
お互いがお金を出し合っているからです。
雇用保険料は事業主側の方がわずかに多めに出していますが、
おおむね半分ずつ負担していると考えて結構です。
ですので、増える手取りは総支給額の0.1%ということになります。
給料30万円の方なら、
300円というところでしょうか。
金額に直すと大したことないなあ・・・
と思われるでしょうが、
デフレのこのご時世なら節約ランチ1回分くらいにはなります。
これから控えている増税分を考えると、
全く焼け石に水ではあるのですが・・・
3.Q&A
Q.会社を辞めようと思っています。
辞めるまでに転職先を決める予定で、
今は転職活動を頑張っています。
質問ですが、
失業保険というのは
失業しないともらえないのでしょうか?
あと、自分で会社に言わなくては
もらえないものなのでしょうか?
なかなか、
自分から会社には言いにくいので教えて下さい。
A.失業保険は、
会社を辞めた時点で次の就職先が決まっていた場合は
もらうことができません。
ですので、ご質問いただいた状況ですと、
今回は残念ですが失業保険の支給対象外、
という扱いです。
また、失業保険をもらえるかどうかは、
会社との交渉は関係ありません。
失業保険を受給する条件を満たしていれば、
会社の意思とは関係なく受給できます。