そろそろ気をつけたいこと/健康保険料で破産する 失業保険.comメルマガ

■ 第134回 そろそろ気をつけたいこと

この時期になると、

意識していただきたいことがあります。

 

健康保険料についてです。

 

お勤めの方は、

健康保険料が毎月天引きされているかと思います

(ごく一部の業種で例外あり)。

 

この健康保険料、

給料に応じて額が変わることは

ご存じの方が多いでしょう。

健康保険料、計算中
健康保険料、計算中

 

しかし、給料に応じて

いちいち毎月計算し

直しているわけではありません。

 

毎年、その年の4~6月に支給された

給料の額に応じて決定されます。

 

つまり、この期間に長時間残業をするなどで

給料が高くなると、

その分健康保険料が高くなります。

 

ここで気をつけていただきたいのは、

「4~6月分に支給された給料」

であって、

「4~6月分に働いた分の給料」

ではない点です。

 

例えば、お勤めの企業が

月末締めで翌25日払い、

というスケジュールだと・・・

 

3月1日から3月末日まで働いた分の給与が、

健康保険料の計算に使われるのです。

 

給与そのものは、3月の労働に対する対価

ですが、

給与の支給は4月だからです。

 

このケースだと、逆に、6月にした労働は、

健康保険料の計算には使われません。

 

6月に支給される給与が

健康保険料の計算基礎になりますが、

この場合、6月に支給される給与は

5月に働いた分の給与になるからです。

 

「健康保険料の計算は、

4~6月の給与が元になる」

ということを知っている人は多いのですが、

あくまで「給与が支給される月」

を指しているところまで把握されている人は、

決して多くありません。

 

このため、プランが狂って

健康保険料の金額が上がってしまった・・・

という悲惨なことになった人も多いのです。

健康保険料が高すぎて動揺
健康保険料が高すぎて動揺

 

このような落とし穴にはまることだけは、

避けなければなりません。

 

今働いている分の給与が

4月1日以降に支給される人の場合・・・

 

そろそろ、

残業などを抑制しておかないと、

健康保険料が

グンと跳ね上がってしまいます。

 

年度末で忙しい方も多いかと思いますが、

できるだけ調整しておくと

余分なお金を払わずに済みます。

 

■ 編集後記

この件は毎年書いているのですが、

以前に出したとき、

4~6月は働かない・退職時の年齢に気をつける)

時期が悪くて読者の方から怒られました(笑)。

 

「今さら言われても遅いよ!」

というご指摘でした。

 

反省して、今は対策可能な

3月に配信するようにしています。

 

■ 第135回 健康保険料で破産する

会社を辞めた後の健康保険は、

一般的に国民健康保険に

切り替えることが多いです。

 

しかしこの国民健康保険料、

金額を見たらほとんどの人が

「高い!!」

と叫んでしまうような額が

請求されてきます。

 

年収の1割、2割の国民健康保険料を

請求されることなどざらにあります。

 

しかも会社を辞めていますから

無収入なのですが、

その状態でこの金額の請求が来ます。

 

これでは国民健康保険料の支払いで

破産してしまいます。

保険料が高すぎて病気になりそう
保険料が高すぎて病気になりそう

そこまで無理をして支払う動機がありませんから、

多くの人が支払いを拒否して

問題になっていました。

 

対策として、この4月から

退職者の国民健康保険料は

「在職時の3割の所得」

で計算するようになりました。

 

この制度で計算すると、

 

・年収300万円の人の健康保険料が

23万3千円→8万5千円

 

・年収500万円の人の健康保険料が

34万7千円→14万8千円

 

になります(夫婦+子供1名の場合)。

 

会社を辞めた次の日から、

次の3月末が来るまで適用されます。

 

自動適用ではありませんので、

きちんと申請してくださいね。


関連記事:

退職後の健康保険と年金

退職後の健康保険いろいろ


■ 編集後記

しかし、この制度も

自己都合退職した方には適用されません。

 

倒産や会社都合退職、

契約更新をされなかった派遣社員、

契約社員の方にだけ適用されます。

 

つくづく、自己都合退職者には厳しいです。

 

実際には

「辞めさせられたのに自己都合退職で処理された」

人は大勢いるわけですが、

国の見解としては、

そういった理不尽な現実は

ないことになっているようです。