1.待機期間は、のんびり過ごそう
失業保険の申し込み(求職者登録)
をした後は1週間、
「就職してはいけない期間」
があります。
この期間は、待機期間と呼ばれます。
正確にいうと、
別に就職しても罰則はありません。
しかし、就職した場合、
再就職手当など、
就職後にもらえる給付金
を受給する権利を全て失います。
待機期間が終わらないと、
失業保険はもらえません。
ですので、この待機期間は
就職活動で動き回るような真似はせず、
のんびり過ごすのがお勧めです。
たまに、
この待機期間を3ヶ月失業保険をもらえない
「受給制限期間」
と混同している人がいますが、
この間違いをすると
話がまったく通じなくなりますので
注意してください。
似たような概念ですので
間違ってしまうのも無理はないところですが、
用語は正確に使わないと
窓口で相談しても会話がかみ合わなくなってしまいます。
待機期間が終了したら、
ハローワークで開催される
失業保険の説明会に出向くことになります。
を引き続きご覧ください。
2.Q&A
Q.退職し、ハローワークで手続きも済ませました。
1週間の待機期間を過ごしています。
待機期間に再就職先が決まった場合、
再就職手当はもらえないのでしょうか?
今現在、決まりそうな転職先があります。
内定を出してもらう日付をずらしてもらうように、
転職先に頼んだ方がいいでしょうか?
A.特に、あれこれ動き回る必要ばなさそうなケースだと思います。
というのは、待機期間中に
「内定が出ても」
問題ないからです。
問題があるのは、待機期間中に
「再就職先に出社する」
場合です。
つまり、待機期間中に
仕事を始めてしまうことで、
再就職手当を受給する権利がなくなる
と考えれば良いでしょう。
現在、待機期間中で、
もうすぐ内定が出そう・・・という状況ですから
実際に初出社する頃には、
もう待機期間が終了していることでしょう。
内定の連絡があって、いきなり
「明日から来て下さい」
といった会社は少ないからです。
待機期間はたかだか1週間ですから、
入社手続きをしている内に
あっという間に過ぎ去ってしまいます。
なお、本文中にも書きましたが、
待機期間は「1週間」です。
自己都合退職した場合に課される、
失業保険を3ヶ月もらえない期間である
「受給制限期間」
とは明確に区別するようにしてください。
3ヶ月の受給制限期間を課されるのは、
自己都合退職された方だけです。
一方、1週間の待機期間については、
退職理由に関係なく、
ハローワークで求職者登録をした人全員
に課される期間となります。