1.求職者登録から失業保険をもらうまでのスケジュール
さて、ここでは
求職者登録から失業保険をもらうまで
のスケジュールを見ていきましょう。
求職者登録がまだ終わっていない方は、
前回の記事
の「2.失業保険をもらう手続き」
をご覧ください。
求職者登録から7日間の待機期間を経て、
雇用保険受給説明会に出席します。
説明会の日程は、
ハローワークから指定されます。
基本的に変更は認められませんので、
求職者登録後の予定は可能な限り空けておきましょう。
なお、求職者登録をした日と
【同じ曜日】
を指定されることが多いので、
初めの求職者登録は
【予定を空けやすい曜日】
にしておくと
その後のスケジュール調整がやりやすいと思います。
(多くの場合、求職者登録が完了した
1週間後の説明回を指定されます)
説明会では
「雇用保険受給資格者証」と
「失業認定申告書」が交付されます。
このふたつの書類は、
失業保険の給付期間が続く限り
ずっと必要になる書類です。
なくさないよう、
しっかりと保管するようにして下さい。
説明会後、
約1~2週間後に
第1回目の失業認定日がやってきます。
指定日時にハローワークに出向き、
失業の認定を受けてください。
失業の認定というと
審査や試験のようなイメージがわきますが、
実際には書類を見て
条件を満たしているかどうかを判断する流れ作業です。
失業認定を受ける人の数は毎日膨大ですから、
ハローワークとしても
緻密な審査をしている余裕などないのです。
さて、その条件ですが・・・
自治体によって基準が少し異なりますが、
原則として
「4週間のうち2回以上」
の求職活動実績がないと、
失業認定が降りない
=失業保険の支給対象外になってしまいます。
必要な求職活動の回数について
もう少し詳しく知りたい方は、
をお読みください。
失業認定から
2日から1週間程度
で失業保険が入金され、
以後は同じサイクルを
4週間単位で繰り返すことになります。
ただし、自己都合で退職した場合は、
7日の待機期間の翌日から
「さらに3カ月間の給付制限期間」
を経ないと失業保険は受給できません。
2.就業促進手当と教育訓練給付
雇用保険制度では、
失業保険
(正式名称は、雇用保険の失業等給付の基本手当)
の他にも、多くの給付制度があります。
お世話になる機会はあまりないかも知れませんが、
該当者にっての利用価値は高いです。
1.就業促進手当
就業促進手当とは
失業保険の受給資格がある人を対象とした制度です。
早期の再就職を促進することを目的としています。
みっつの手当から成り立っていて、
その内訳は下記となります。
(1)就業手当
(2)再就職手当
(3)常用就業支度手当
それぞれ見ていきましょう。
(1)就業手当
失業保険の受給資格を持つ求職者が
アルバイトなど常用雇用以外の形態で働いた場合に、
失業保険の支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上『かつ』45日以上あり、
一定条件に該当する場合
に支給されます。
(2)再就職手当
失業保険の受給資格を持つ求職者が
安定した職に再就職した場合
(一年を越えて継続して雇用される見込みの場合)
に「基本手当」の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上『かつ』45日以上あり、
一定の条件にあたる場合に支給されます。
(3)常用就業支度手当
失業保険の受給資格を持つ求職者で、
45歳以上もしくは障害者が
安定した職に再就職した場合に、
「基本手当」の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上『かつ』45日以上あり、
一定の条件にあたる場合にもらえます。
2.教育訓練給付
教育訓練給付は、
資格取得および、技能
を身につけるために
能力開発を支援する制度です。
意外に知られていないのですが、
教育訓練給付制度は、
退職者でも申請することが可能です。
しかし、無制限ではありません。
(1)退職日の翌日から1年以内に指定講座を受講する
(2)雇用保険の加入期間が3年以上
この二つの条件を満たしている必要があります。
これらの条件に合致すれば、
最高10万円の給付金が支給されます。
ただし、受講経費の
20%に相当する額
に制限されており、
かつ4,000円以下では支給されませんので
高額な講座に利用した方がメリットは大きいでしょう。
教育訓練給付費は、
年々支給額が減額されていますので
(以前の最高額は20万円でした)、
利用される場合は早い方がお得です。
退職後のスキルアップにも使えますので、
何かしら資格などを得て再就職に活かしたい
という方は検討されてみてください。
3.まとめ
・失業保険の認定は4週間サイクルで回る
・失業認定日は同じ曜日になるので、
動きやすい曜日を選ぶ
・失業保険以外にも、
利用できる給付金制度がある。
受給条件を満たすなら利用価値は高い