「賃金支払いの基礎となった日数」て何のこと?
失業保険を受給するには、
一定期間
雇用保険に加入している必要があります。
この一定期間というのは、
会社都合退職や会社の倒産の場合は半年、
自己都合退職なら1年です。
また、この年数が上がっていくに従って
失業保険をもらえる日数が増えていきます。
例えば、20代の場合。
5年以上雇用保険に加入していれば
会社都合退職の失業保険は90日→120日になります。
30代であれば、90日→180日です。
このように、
・失業保険をもらえるかどうか?
・失業保険を何日もらえるのか?
は、雇用保険の加入期間に大きく左右されます。
もっと詳しく知りたい方は、
をご覧ください。
この雇用保険の加入期間、
おおまかには「勤務期間」
と考えていいのですが、
全ての場合に当てはまるわけではありません。
「賃金支払いの基礎となった日数」
が11日以上の場合に限って、
「その月が、雇用保険の加入期間となる」
からです。
簡単に言い換えると、
「雇用保険に加入するためには、
最低でも月11日勤務しないとダメですよ」
という意味です。
この制限、
正社員で働いている方や、
アルバイトという雇用形態であっても、
フルタイムで働いている方であれば、
何の問題もなくクリアしています。
注意が必要なのは、
週2,3回だけ働くなどの、
いわゆるパートタイムの形態で働いている方です。
具体的な例をあげて見ていきましょう。
パートで週2回
といった勤務をされている場合は、
だいたい月8回の勤務となります。
すると、
「賃金支払いの基礎となった日数」
は11日に足りません。
この場合は、勤務期間であっても、
雇用保険の加入期間に入らないことになります。
仮に、ずっと週2回で勤務し続けている場合、
何年勤務したとしても、
雇用保険の加入期間はゼロのままです。
所定労働時間を1日8時間と仮定しても、
週あたりの労働時間は16時間ですから、
そもそも雇用保険への加入義務すら発生しません。
その他、正社員で働いている方であっても、
体調不良などで会社を長期間休んでいた場合は、
要注意です。
具体例としては、
病気療養で数ヶ月休職した場合。
この場合も、
実際の労働日数が11日を切る月が出てきます。
すると、その月は雇用保険の加入期間には
カウントされません。
月11日働く、という条件を満たしていないのですから、
当然です。
しかし、退職のときには
「すっかり昔のこと」
になっていたせいで、
この休職期間を考慮せずに
雇用保険加入期間を計算していた・・・
そのような失敗をする人は多いのです。
雇用保険の加入期間が1ヶ月違うだけで、
失業保険をもらえる日数が30日60日
違ってきますから、
ここでミスをすると、大きな影響を受けます。
勤務日数が11日に足りないのに、
「雇用保険の加入期間」にカウントしてしまうと大変なのです。
もらえると思っていた失業保険が
受給できなかったり、
思っていたよりも失業保険の受給日数が
少なくなったり・・・
というのは、退職後の生活に大ダメージです。
月によって勤務日数にばらつきがある人や
休職期間がある人は、
雇用保険の加入期間は
細かく計算しておくことをお勧めします。