1.雇用保険の加入期間は通算できるのか? 2
前回は、
「雇用保険の加入期間は、前職と通算できる」
ということをお話ししました。
前回の記事は、下記のリンクからどうぞ。
転職を繰り返しているような場合でも、
受給日数が不利にならないよう、
法律で認められているのです。
しかし、
雇用保険の加入期間を通算できない場合もあります。
本日は、その件について書きます。
雇用保険の加入期間を通算できない場合1:
失業保険をもらった
失業保険をもらうと、
その時点で雇用保険の加入期間はリセットされます。
つまり、「会社を辞めてから再就職する間に失業保険をもらっていない」
ことが雇用保険の加入期間を通算する条件ということになります。
例:
2年勤めた会社を辞める予定。
前職は3年勤めていた。
・今の会社に入る前、失業保険をもらった
→ 雇用保険の加入期間は2年となります
・今の会社に入る前、失業保険をもらわなかった
→ 雇用保険の加入期間は3+2=5年となります
雇用保険の加入期間を通算できない場合2:
再就職までに1年以上かかった
前の会社を辞めてから
再就職するまでに1年以上の間が空いた場合は、
雇用保険の加入期間が通算できません。
これは、仮に失業保険をもらっていない場合であってもです。
2.Q&A
Q.会社を、
自己都合退職で辞めています。
自己都合退職なので、
3ヶ月の給付制限期間がついてしまいました。
その後、
失業保険の支給が始まる前に
再就職して、
そこで雇用保険に加入しています。
しかし、結局再就職先は
3ヶ月という短期で辞めることになってしまいました。
この場合、前職と最近辞めた会社の
雇用保険加入期間は通算できるでしょうか?
再就職したとき、
ハローワークに何も報告していないため
不安です。
通算が可能な場合、
何か用意しなければならない書類はありますか?
A.雇用保険の加入期間通算は可能です。
再就職したときに、ハローワークに報告しなかったとのことですが、
これ自体は影響しません。
もちろん、報告しておく方がはるかに安全です。
しかし、
報告していなかったことで
失業保険を受給してしまっていた場合は問題が発生します。
再就職したにも関わらず、
失業保険をもらっていたら不正受給に該当するからです。
ただ、
再就職した場合は普通、
失業認定日に行かないでしょうから、
これは心配される必要性は低いと思います。
ハローワークへ報告したかどうかよりも、
実際に失業認定を受け、
失業保険をもらったか否かが重要になります。
失業保険をもらっていないのであれば、
雇用保険の加入期間は問題なく通算できます。