失業手当受給者には厳しい措置 平均給与額の低下で8月1日から失業手当減額へ
失業保険の金額は、
毎年8月1日に改定されます。
この日をまたいで失業保険をもらっている方は、
失業保険でもらえる額が
減ったり増えたりするわけです。
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さて、今年2,012年はどうかというと・・・
残念ですが、
失業保険の日額は、減ります。
詳しくは下記の引用記事にありますが、
額としては1日数十円単位で、
大きなものではありません。
しかし、これが90日とか180日で
積み重なってくるかと思うと、
意外と軽視できません。
失業保険の日額が下がった
主な理由として、
「労働者の平均給与が下がった」
ことが挙げられています。
4月には失業保険の保険料が
下がったのですが、
もらえる額も同じように
下がってしまうことになりました。
以下、Moneyzineからの引用です。
■失業手当受給者には厳しい措置
平均給与額の低下で
8月1日から失業手当減額へ
厚生労働省は、8月1日から、
雇用保険の「基本手当日額」
を変更すると発表した。
「基本手当日額」
は離職前の賃金を基に算出した
1日当たりの支給額のことで、
雇用保険の被保険者が
離職した際に支給される。
今回の変更は、
平成23年度の平均給与額が
平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、
実施される。
わが国の雇用保険は
政府が管掌する強制保険制度で、
労働者を雇用する事業所は、
原則として強制的に適用される。
雇用保険の主な事業内容は、
失業の予防や雇用機会の増大、
労働者の能力の開発や向上を図るための
「雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)」と、
求職者や休職者の生活を安定させるための
「失業等給付」に大別される。
「失業等給付」は、
「就職促進給付」「雇用継続給付」
「教育訓練給付」「求職者給付」
の4つに細分され、
8月から変更される「基本手当」は、
このうちの「求職者給付」に含まれる。
「基本手当」は雇用保険の被保険者が
離職した場合に支給され、
1日あたりの金額は
離職前6カ月間の賃金(ボーナスは除く)によって決まる。
支給日数は離職時の年齢や
雇用保険の被保険者であった期間、
離職の理由などによって異なり、
90日~360日の間でそれぞれ決定される。
厚生労働省の発表によると、
変更されるのは基本手当日額の最低額で、
現在の1,864円が1,856円に引き下げられる。
また、基本手当日額の最高額は、
30歳未満の場合で現在の6,455円から6,440円に、
30歳以上45歳未満の場合で現在の7,170円から7,155円に、
45歳以上60歳未満の場合で現在の7,890円から7,870円に、
60歳以上65歳未満の場合で現在の6,777円から6,759円に、
それぞれ引き下げられる。
今回の変更は金額はわずかだが、
収入が無い離職者にとっては打撃となる。
一方で雇用保険には、
手当を支給する制度だけでなく、
求職者の能力開発・向上のための制度も準備されているので、
これらを活用して就職活動に生かすようにしたい。