1.雇用形態について質問です。
失業保険Q&Aサイトぶった切り、
2回目です。
今回も、「とれまが知恵袋」から。
タイトルは「雇用形態」となっていますが、
質問内容は、有休消化に関してですね。
(質問)
雇用形態について質問です。
正社員の契約で
会社都合で解雇になった場合、
例えば3月末で解雇になるとしたら
解雇になった日のあとに
有給消化はできるのでしょうか?
それとも3月末までに有給を使える分だけでも
消化しないと駄目なのでしょうか?
宜しくお願いします。
この質問に対する回答は、
下記のようなものでした。
1.有給休暇は、在籍中に消化
2.解雇後では有休は使えない
3.離職証明書の記載を見て、
会社都合退職になっているかを確認
2.3.は、特に補足する点はありません。
また、1.も正しいです。
ではなぜわざわざ取り上げたかというと、
「退職日が近いと、
消化しきれない有給休暇は
あきらめないと仕方がない」
という誤解を生みかねない
記述になっていたからです。
以前の記事でも取り上げたのですが、
退職時に残っている有給休暇は、
全部消化することができます。
(退職者本人が、「自発的に」
権利を放棄した場合を除きます)
簡単にまとめると、
「解雇」を理由に有給残をとりあげて
会社から追い出すというのは
無茶な行為ということになります。
解雇日を有休消化後に設定するか、
残った有給は買い取りする
などの処置をとらないと、
逆に会社の立場の方がまずくなるのです。
といっても、ほとんどの方は
会社に言いくるめられてしまうのですが・・・
反撃するような人はほとんどいないので、
会社内部ではこういった労働基準法違反が
そのまま放置される元凶になってしまっています。
関連記事:
2.退職後の有給休暇請求は無理?
パワハラ上司の下で働いていて、
「辞めるので、有給休暇を全部使います」
とはとても言い出せない場合・・・
「退職後に、有給休暇分の給与を請求」
することは可能でしょうか?
会社にいる内は有給を使います、
と上司に面と向かって言えなくても、
退職してからなら言える、
という人は多いでしょう。
しかし、これは残念ながら、
無理と考えて下さい。
退職した時点で、
有給休暇は消滅してしまうからです。
つまり、消滅した後に、
「やっぱり有給休暇を使います」
と申告しても、
すでに消滅しているものを
使うことは出来ません。
どうしても有給休暇を利用したいのであれば、
退職日を先延ばしにするのが
単純で有効な手段です。
しかし、会社も、それを知っていて、
退職時の有休消化を
何としてでも阻止しようと
あれこれ手を使ってくるのです。
典型的なのが、
引き継ぎでムチャなスケジュールを
設定してくることです。
引き継ぎをまともにしていたら、
有給など1日も取れない、
という退職日を設定してくる
会社は少なくありません。
「働かない日に、給料など払うものか」
という強い意志を感じます。
気持ちは分かるのですが、
有休消化は法律で保証された権利ですから、
取り上げると、その時点で違法行為になります。
こうした会社の企みに引っかからないよう、
「引き継ぎにかかる日数を有給残日数」
を考慮に入れて
退職日を設定しましょう。
つまり、
退職日を決めるときも、
会社のペースに載せられてはいけません。
必ず、有給消化できない日程を
組まれてしまいます。