1.アルバイトの失業保険
(2016年9月21日更新)
失業保険Q&Aサイトぶった切り。
今回は、教えて!gooに投稿された質問です。
質問:週30~40時間ほどアルバイトをしています。
そこで失業保険の加入を希望しているのですが、
会社側は失業保険の加入を渋っているようです。
なぜかと言うと、
失業保険にバイトを加入させると
保険や年金も会社が負担しなければいけない
思っているようです。
そこで質問ですが、
失業保険だけの加入はできますか?
失業保険の費用は安いので
会社も失業保険だけの負担はしてくれそうです。
この質問に対する回答は、以下のものでした。
1.週20~30時間まで、月11日以上の出勤があることで、
「短時間雇用保険者」に該当
2.上記の場合、
「失業保険=雇用保険」だけに加入できる
さて、これらの回答は正しいでしょうか?
回答は2,006年と古いので、
書かれた当時は正しくても、
その後の法改正で現状とそぐわない回答になった
部分があります。
まず、そこから訂正していきましょう。
1.「短時間雇用保険者」というくくりは、
2,012年現在ではなくなっています。
今は、週20時間以上の労働時間
(+30日以上勤務見込み)で、
雇用保険への加入資格が発生します。
2.ここが間違いです。
健康保険や厚生年金に加入する資格は、
労働時間と年収によって決定されるからです。
今、「税と社会保障の一体化」と
頻繁に報道されているあのことですね。
一応、先日ひとまずの決着を見ましたので
現時点での加入条件を下にまとめておきます。
・年収80万以上
・週の労働時間が20時間以上
・従業員501名以上の会社
質問をされた方の場合、
「失業保険だけに加入したい」
というご希望です。これを満たすには・・・
・「週の労働時間が20時間以上」で、
「年収80万円未満」か、
・「週の労働時間が20時間以上」で、
「年収80万円以上」だが、「会社が500人未満」
の場合が該当することになります。
このように、インターネット上のQ&Aサイトは
うっかり信じると深刻な事態に陥るような
回答が珍しくありません。
2.2016年10月1日から106万円の壁
上記1.は、2013年に書かれた情報です。
その後、変更がありましたので
この項目で2016年10月からの法改正を踏まえて
補足していきたいと思います。
法改正の概略については、
の2. 2016年10月から出現「106万円の壁」 をご参照ください。
まず、1.では「年収80万円未満」
と書きましたが、最終的には106万円未満、
が、社会保険未加入の条件となりました。
・週の労働時間20時間以上
・社員501名以上の企業
については、変更はありません。
1.を書いた時点で作られていた法案が、
そのまま通った形です。
なお、もともとなかった条件が加えられていますので、
それについても説明しておきます。
新たに付け加えられた条件は、
「1年以上の雇用見込み」です。
例えば、半年で契約終了することが確定している
契約社員の場合・・・
年収ベースで
106万円~130万円の間に収まることが条件ですが、
社員数1000名の企業に勤めていても、
週に40時間働いていても、
厚生年金や健康保険組合への加入義務がありません。
この場合は、親や配偶者の扶養に入ることが可能です。