アルバイトの失業保険 -失業保険Q&Aサイトぶった切り

1.アルバイトの失業保険

(2016年9月21日更新)

失業保険Q&Aサイトぶった切り。

今回は、教えて!gooに投稿された質問です。

 

質問:週30~40時間ほどアルバイトをしています。

そこで失業保険の加入を希望しているのですが、

会社側は失業保険の加入を渋っているようです。

なぜかと言うと、

失業保険にバイトを加入させると

保険や年金も会社が負担しなければいけない

思っているようです。

そこで質問ですが、

失業保険だけの加入はできますか?

失業保険だけの加入なら安い
失業保険だけの加入なら安い

失業保険の費用は安いので

会社も失業保険だけの負担はしてくれそうです。

 

この質問に対する回答は、以下のものでした。

1.週20~30時間まで、月11日以上の出勤があることで、

「短時間雇用保険者」に該当

 

2.上記の場合、

「失業保険=雇用保険」だけに加入できる

 

さて、これらの回答は正しいでしょうか?

 

回答は2,006年と古いので、

書かれた当時は正しくても、

その後の法改正で現状とそぐわない回答になった

部分があります。

 

まず、そこから訂正していきましょう。

1.「短時間雇用保険者」というくくりは、

2,012年現在ではなくなっています。

今は、週20時間以上の労働時間

(+30日以上勤務見込み)で、

雇用保険への加入資格が発生します。

 

2.ここが間違いです。

健康保険や厚生年金に加入する資格は、

労働時間と年収によって決定されるからです。

 

今、「税と社会保障の一体化」と

頻繁に報道されているあのことですね。

 

一応、先日ひとまずの決着を見ましたので

現時点での加入条件を下にまとめておきます。

・年収80万以上

・週の労働時間が20時間以上

・従業員501名以上の会社

社員数が増えたから社会保険料払え?
社員数が増えたから社会保険料払え?

質問をされた方の場合、

「失業保険だけに加入したい」

というご希望です。これを満たすには・・・

 

・「週の労働時間が20時間以上」で、

「年収80万円未満」か、

 

・「週の労働時間が20時間以上」で、

「年収80万円以上」だが、「会社が500人未満」

の場合が該当することになります。

 

このように、インターネット上のQ&Aサイトは

うっかり信じると深刻な事態に陥るような

回答が珍しくありません。

2.2016年10月1日から106万円の壁

上記1.は、2013年に書かれた情報です。

その後、変更がありましたので

この項目で2016年10月からの法改正を踏まえて

補足していきたいと思います。


法改正の概略については、

失業保険は、手取りはいくらになりますか?

の2. 2016年10月から出現「106万円の壁」 をご参照ください。


まず、1.では「年収80万円未満」

と書きましたが、最終的には106万円未満、

が、社会保険未加入の条件となりました。

扶養から外れたら手取り激減
扶養から外れたら手取り激減

・週の労働時間20時間以上

・社員501名以上の企業

については、変更はありません。

 

1.を書いた時点で作られていた法案が、

そのまま通った形です。

 

なお、もともとなかった条件が加えられていますので、

それについても説明しておきます。

 

新たに付け加えられた条件は、

「1年以上の雇用見込み」です。

 

例えば、半年で契約終了することが確定している

契約社員の場合・・・

 

年収ベースで

106万円~130万円の間に収まることが条件ですが、

社員数1000名の企業に勤めていても、

週に40時間働いていても、

厚生年金や健康保険組合への加入義務がありません。

 

この場合は、親や配偶者の扶養に入ることが可能です。