意外と知らない労働時間 失業保険.comメルマガ

■ 第21回 意外と知らない労働時間

あなたの会社が朝9時に始業だとします。

 

ですが、あなたは制服に着替えるために

8時45分には会社に着いています。

 

さて、この8時45分から9時までの時間は、

労働時間になるのでしょうか?

 

社長

「それは仕事の準備であって

働いているわけではない。

労働時間にはならない」

だいたい、こういう答えが返って来ます。

 

残念ながら、それは正しくありません。

 

答えは、

「始業前であっても、

仕事のために拘束されている以上、

労働時間にあたる」

です。

早朝出勤 早出 労働時間
これは早朝過ぎます。

となると、毎日15分で

年間240日労働と考えると・・・

年間60時間の残業時間になります。

 

残業代も10万円くらいにはなりそうですね。

 

現実的には、勤めている最中に

残業代を請求する度胸がある人はいないでしょう。

 

ですが、

「もう辞めるし、会社とモメてもいいし、やっちゃえ」

と腹を決めた場合、

この時間を足すかどうかで

残業代が大きく変わってきます。


参考:会社が、

莫大な残業代を支払うことになった事件です↓

時間外賃金7億円余未払い オークワ、8億円を特別損失計上


 

では、むちゃくちゃ早く会社に行って

残業代を稼ぐ作戦は有効か?

というと、

実は気をつけなければならないポイントが

結構多いのです。

 

やみくもに早朝出勤をしても、

おさえるポイントを間違っていると

「本当のタダ働き」

になります。

 

そのおさえるポイントとは何か?

次回はそのあたりを見ていきたいと思います。

 

このまま、下の記事にお進みください。

■ 第22回 意外と知らない労働時間2

前回は、

「始業前、仕事の準備に費やした時間も、

労働時間になる」

ということを述べました。

 

では、朝早くに会社に行って、

残業代を稼ぐ・・・

という作戦は有効でしょうか?

 

結論から言うと、

「朝早く会社に行って、必要な仕事をしていれば」

有効です。

 

「労働時間の範囲」

については最高裁判所まで

争いがもつれこんだこともあります。

 

その判例では、

「必要な業務を」

「管理者の指揮監督下で」

「事務所でおこなっている」

場合は、

【労働時間にあたる】

という結論になりました。

 

●朝早く会社に行って、

コーヒーを飲んでボーっとしている

●えんえん私用でスマホをいじっている・・・

といった場合。

 

これらの行為はひいき目に見ても

「必要な業務」とは言えません。

 

ですから、

労働時間と主張することはできません。

これも労働時間には該当しません
くつろいでいるだけの時間は、労働時間には該当しません

また、

「管理者の指揮監督下」という部分から、

上司が先に出社してなければ

労働時間にあたらないのでは・・・

と不安になるかも知れません。

 

これも裁判で、

「黙示の指示でもよい」とされました。

簡単に言うと、

 

●あなたがいつも人より早く出社して

仕事をしていることを上司が知っている

 

●そのことについて

「そんなに早く来なくていいよ」

とも何とも言っていない

 

場合は黙認していることになりますから、

「管理者の(黙示による)指揮監督下で」

仕事をしているということになります。

 

逆に、不利な点をひとつ。

始業時間前にラジオ体操なんかを

やっている会社があります。

 

これが、

「強制」でなく「強く推奨」されているだけの場合、

「労働時間にあたらない」

とされてしまった裁判もあります。

 

「ラジオ体操」=業務に必須の準備ではない

「強く推奨」=参加しなくても業務に支障はない

という理屈なのでしょうが・・・

半強制的ラジオ体操
業務開始前のラジオ体操は業務ではない、という裁判所の判断も。

結構、判断が微妙なのが

お分かりいただけると思います。

 

・・・今回は

えらく面倒くさい内容になってしまいました。

 

理屈はこんなところですが、

裁判にでもならない限り、

ここまで細かく事実関係を調べられることは

まずないでしょう。

 

なので、会社との交渉の中で

「始業前に仕事をしても残業時間です!

最高裁判所で判決が出ています!」

と主張して、

残業代を要求するのはあなたの自由です。

 

少なくとも、ウソはついていません。

 

あなたが始業前に本当に仕事をしているかどうか、

それは別の問題になります。


次回記事:

実践!残業代請求