■ 第23回 実践!残業代請求
前回まで、残業代の基準になる
残業時間の算出法
について述べました。
前回記事:
今回からは、
実際に残業代を請求するときの
手順を見ていきましょう。
といっても、
私はそこまでしたことはありません。
そもそも退社直前の2年間は、
あんまり残業はしていませんでした(笑)。
ということで、
人から聞いたお話を元にまとめていきます。
ネタ元は、
某大手消費者金融に勤めていた方です。
一時期は業界最大手でしたが、
今はもうない会社ですね。
数年前、
その某消費者金融は
元店長たちから残業代請求で
集団訴訟を起こされました。
ご記憶の方も多いと思います。
結果、
会社側が残業代を
支払うということで決着しました。
会社は労働時間の記録を
短めに記録していましたが、
それは認められませんでした。
そのように
現場に指示がいっていたそうです。
(今はどうかは知りませんが)
ですが、
実際には元店長側の意見が通ったのです。
「会社側が管理していた労働時間」
は捏造だと認定されてしまったわけです。
さてさて、いったいどうやったのか・・・?
次回は、そのマジックの種明かしをいたします。
このまま、下の記事にお進みください。
■ 第24回 実践!残業代請求2
前回は、
残業代を勝ち取った事例として
某大手消費者金融の事例をあげました。
会社が勤務時間を
短めに記録していたにも関わらず、
店長たちの言い分が通ったのです。
勤務時間が捏造されていたのに、
どうやって残業時間を
算出できたのでしょうか?
実は、顧客への
連絡記録が社内に残っていたのです。
消費者金融は、
その多くの業務が
「期日通りにお金を返さない顧客への連絡」
で占められます。
もっと平たく言ってしまうと、
取り立て業務ですね。
これは、規制されている
午前8時から午後9時まで、
延々と続けられます。
消費者金融業界では、
延滞金額の少なさが、
店舗の評価につながるそうです。
このため、取り立てできる時間を
めいっぱい使って業務を続けていました。
毎日8時に出勤して、21時まで督促業務・・・
だと、残業時間もかなりのものになります。
それなのに、タイムカード上では
「18時退勤」
とかになっていたわけです。
そして、
消費者金融会社の場合、
顧客への連絡記録は全部残しています。
顧客とトラブルが起きた場合、
その責任者を特定する必要があるからです。
タイムカードを見ると、
もう退社しているはずの時間に連絡をしている・・・
タイムカードを見ると、
まだ出勤していないはずの、
早朝時間に連絡をしている・・・
こうした数々の矛盾点を指摘され、
会社側は残業代を支払うことに同意したのです。
会社は、労働基準監督署を
非常に嫌います(当たり前)。
ですので、タイムカードを
定時に押すように指示したり、
ということを平然とやります。
ところが、「労働時間の記録」
以外には結構、無頓着です。
社内には
「その時間に働いていた」
記録がゴロゴロしています。
会社のPCからのメール送信時間、
営業報告書、シフト表、清掃管理表・・・
あなたの周りには、
そうした記録は落ちていないでしょうか?
その記録を手元に残しておくと、
退職後にお金に化けてくれるかも知れません。
類似の事件は、下記の記事をご覧ください。