■ 第25回 社長の勘違い
会社では、
社長の権力は絶対です。
特にオーナー社長の場合は、
やりたい放題。
自家用車を営業車と称して
会社の資産に計上するなど
序の口です。
食品卸業の営業車が
ベンツやジャガーなわけないだろ
って思いますよね。
どんな会社ですかと。
こういった社長は自分に意見をする人間は、
即切ってしまう傾向が強くなります。
ガマンしなくて済む立場にいれば、
人はガマンしなくなるからです。
世の中がどういう理屈になっていようと、
会社の中では自分の命令が絶対なのです。
ですが、いったん会社の外に出てしまうと、
こうした勘違いが通用しません。
例えば、「お前はもうこなくていい!」
といって社員をクビにした場合。
ここでちょっと考えてください。
「○○くん、すまないけど、
明日からもう来なくていいよ。
来月の給料は払うから。
後から総務に辞表を出しておいてくれ」
ある日突然、こんなことを
社長から言われたらどうしますか?
普通の人だったら納得してしまうかも知れません。
しかし、実はこれでおとなしく退職するなんて、
とんでもない話なのです。
次回は、このやりとりを材料に、
社長の勘違いを指摘していきます。
このまま、下の記事にお進みください。
■ 第26回 社長の勘違い2
前回、
「社長は社内で絶大な権力を持っている」
「そのため、社外のルールを無視して
暴走しがちである」
ということを述べました。
「○○くん、すまないけど、
明日からもう来なくていいよ。
来月の給料は払うから。
後から総務に辞表を出しておいてくれ」
ある日突然、社長からこんなことを言われる・・・
ひどい話ですが、よくある光景ではあります。
こういった状況に直面したとき、
泣き寝入りしないための知識をお話します。
まず、
「明日からもう来なくていいよ」
これは解雇ですね。
「来月の給料は払うから」
解雇の場合は、
解雇予告手当を支払うことになっています。
解雇予告手当は、
ざっくり言うと給料の1ヶ月分です。
「じゃあ問題ないのでは?」
「1ヶ月分の給与は払われるんだし」
そういう疑問を持つ方も
いらっしゃるかも知れません。
ところが、問題は大ありです。
解雇予告手当を支払えば、
会社は好き勝手に解雇ができるのか?
というとそれは違うからです。
次回は、解雇のルールについてお話します。
会社の常識が、
いかに嘘まみれか、
実感していただけると思います。
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このまま、下の記事にお進みください。
■ 第27回 社長の勘違い3
「○○くん、すまないけど、
明日からもう来なくていいよ。
来月の給料は払うから。
後から総務に辞表を出しておいてくれ」
ある日突然、社長からこんなことを言われる・・・
こんなことをある日突然言われて、
動揺しない人はいないでしょう。
ですが、動揺したまま、
社長の言いなりになってしまっては大損です。
前回に引き続き、
このセリフのどこがおかしいのかを解説していきます。
即日、クビになってしまった場合・・・
来月1ヶ月分の給料を支払えば、
それは解雇予告手当と解釈していいでしょう。
では、解雇予告手当を支払えば、
会社は好き勝手に解雇ができるのか?
当然、違います。
社長が
「こいつはダメだ」とか、「こいつ嫌いだ」
と思っただけで
好き勝手に社員をクビにしていては、
雇われている側はたまりません。
そこまで好き勝手に社員を切れないよう、
ちゃんと制限がかかっています。
具体的には、
事前に就業規則に
解雇条件を定めておく必要があります。
事前に定められた解雇条件に
あてはまらないのに
解雇はできないわけです。
では、解雇条件にあてはまりさえすれば
解雇されても文句は言えないのか?
これもまた、答えはNOです。
解雇条件にあてはまっていても、
不当解雇になることはいくらでもあります。
ここは、多くの人が勘違いしているところです。
雇う側と雇われる側。
両方とも勘違いしているため、
大きな問題にはなりにくいポイントでもあります。
次回は、解雇条件にあてはまっていても
不当解雇になるケースを見ていきます。
次回記事: