社長の勘違い 失業保険.comメルマガ

■ 第25回 社長の勘違い

会社では、

社長の権力は絶対です。

 

特にオーナー社長の場合は、

やりたい放題。

 

自家用車を営業車と称して

会社の資産に計上するなど

序の口です。

会社の金は俺の金
会社の金は俺の金・・・って、社員雇っていたらその考え方ではダメです。

食品卸業の営業車が

ベンツやジャガーなわけないだろ

って思いますよね。

 

どんな会社ですかと。

 

こういった社長は自分に意見をする人間は、

即切ってしまう傾向が強くなります。

 

ガマンしなくて済む立場にいれば、

人はガマンしなくなるからです。

 

世の中がどういう理屈になっていようと、

会社の中では自分の命令が絶対なのです。

 

ですが、いったん会社の外に出てしまうと、

こうした勘違いが通用しません。

 

例えば、「お前はもうこなくていい!」

といって社員をクビにした場合。

 

ここでちょっと考えてください。

 

「○○くん、すまないけど、

明日からもう来なくていいよ。

来月の給料は払うから。

後から総務に辞表を出しておいてくれ」

解雇を告げられ意気消沈
解雇を告げられ意気消沈していては、会社の思うツボです。

ある日突然、こんなことを

社長から言われたらどうしますか?

 

普通の人だったら納得してしまうかも知れません。

 

しかし、実はこれでおとなしく退職するなんて、

とんでもない話なのです。

 

次回は、このやりとりを材料に、

社長の勘違いを指摘していきます。

 

このまま、下の記事にお進みください。

 

■ 第26回 社長の勘違い2

前回、

「社長は社内で絶大な権力を持っている」

「そのため、社外のルールを無視して

暴走しがちである」

ということを述べました。

 

「○○くん、すまないけど、

明日からもう来なくていいよ。

来月の給料は払うから。

後から総務に辞表を出しておいてくれ」

ある日突然、社長からこんなことを言われる・・・

 

ひどい話ですが、よくある光景ではあります。

 

こういった状況に直面したとき、

泣き寝入りしないための知識をお話します。

 

まず、

「明日からもう来なくていいよ」

これは解雇ですね。

 

「来月の給料は払うから」

解雇の場合は、

解雇予告手当を支払うことになっています。

 

解雇予告手当は、

ざっくり言うと給料の1ヶ月分です。

 

「じゃあ問題ないのでは?」

「1ヶ月分の給与は払われるんだし」

そういう疑問を持つ方も

いらっしゃるかも知れません。

 

ところが、問題は大ありです。

 

解雇予告手当を支払えば、

会社は好き勝手に解雇ができるのか?

というとそれは違うからです。

 

次回は、解雇のルールについてお話します。

 

会社の常識が、

いかに嘘まみれか、

実感していただけると思います。

 


関連記事:

解雇が有効になる条件

安易な解雇は不当解雇になる


 

このまま、下の記事にお進みください。

■ 第27回 社長の勘違い3

「○○くん、すまないけど、

明日からもう来なくていいよ。

来月の給料は払うから。

後から総務に辞表を出しておいてくれ」

ある日突然、社長からこんなことを言われる・・・

 

こんなことをある日突然言われて、

動揺しない人はいないでしょう。

 

ですが、動揺したまま、

社長の言いなりになってしまっては大損です。

 

前回に引き続き、

このセリフのどこがおかしいのかを解説していきます。

 

即日、クビになってしまった場合・・・

来月1ヶ月分の給料を支払えば、

それは解雇予告手当と解釈していいでしょう。

解雇予告手当
解雇予告手当さえ払えばクビにし放題か?というと全く違います。

では、解雇予告手当を支払えば、

会社は好き勝手に解雇ができるのか?

 

当然、違います。

 

社長が

「こいつはダメだ」とか、「こいつ嫌いだ」

と思っただけで

好き勝手に社員をクビにしていては、

雇われている側はたまりません。

 

そこまで好き勝手に社員を切れないよう、

ちゃんと制限がかかっています。

 

具体的には、

事前に就業規則に

解雇条件を定めておく必要があります。

 

事前に定められた解雇条件に

あてはまらないのに

解雇はできないわけです。

 

では、解雇条件にあてはまりさえすれば

解雇されても文句は言えないのか?

 

これもまた、答えはNOです。

 

解雇条件にあてはまっていても、

不当解雇になることはいくらでもあります。

 

ここは、多くの人が勘違いしているところです。

 

雇う側と雇われる側。

 

両方とも勘違いしているため、

大きな問題にはなりにくいポイントでもあります。

 

次回は、解雇条件にあてはまっていても

不当解雇になるケースを見ていきます。


次回記事:

社長の勘違い(続)