1.アルバイトをしていても、不正受給にならない方法
アルバイトをしていても、
不正受給扱いされない方法があります。
たまに、
こうした方法を
「アルバイトしていても失業保険をもらえる裏技!」
などと言っている人をネット上で見かけますが、
別に裏技でも何でもありません。
というのは、ハローワークの説明会でしっかり教えてもらえる程度のことだからです。
その方法ですが、
「アルバイトをした日は、ハローワークに申告する」。
これだけです。
あまりに簡単なので拍子抜けしたかも知れませんが、
別に失業保険受給中のアルバイトは禁止されていないのです。
「働いて収入があったら、ちゃんと申告しなさい」
と言わるだけです。
しかし、ここでひとつ盲点があります。
「アルバイト自由なんだ」
と思ってガンガン働いていると、
ある日突然失業保険の受給そのものを打ち切られてしまうことがあります。
なぜか。
「週20時間以上働いている人は、雇用保険に加入しなければならない」
からです。
雇用保険に再加入するということは、
すなわち再就職扱いですので、
当然失業保険ももらえなくなってしまうのです。
以前は、週20時間以上働いていても
「1年以上雇用の見込み」
という条件がありました。
この条件を満たしていないということで
再就職扱いを逃れる道があったのですが、
現在はほぼふさがれた状態です。
なぜかというと、
「31日以上雇用の見込み」がある場合は雇用保険に加入するように
法律が改正されたからです。(平成22年4月1日以降)
さらに怖いことに、
週40時間以上働く場合は、
31日以上雇用される見込みがなくても雇用保険に加入することになります。
「アルバイトだから、雇用保険には入らなくて良い」
と考えて働きまくると、
そこに再就職したことになって失業保険をもらえなくなってしまいます。
このあたり、学生時代のアルバイトを同じ感覚で働いて
はまってしまう人が結構おられますので、
注意してください。
学生アルバイトは、
夜間校の学生の場合などを除いて
雇用保険に加入させられることはありません。
2.Q&A
Q.税務署とハローワークは緻密に連携していないため、
税金を納めた履歴から不正受給が発覚することはないと聞きました。
しかし、マイナンバーが導入されたこともあり、
今後はそうもいかないのではないかと懸念しています。
マイナンバー導入後はどうなるのでしょうか?
A.まず、「税金を納めた履歴から不正受給が発覚することはない」
という点ですが、税金がかからない範囲でアルバイトしていたら、確かにそうですね。
しかし、他のQ&Aでもお答えしましたが、
賃金台帳という、別の書類から発覚する可能性は残ります。
前回の記事
のQ&Aをご覧ください。
あまり、変な情報に踊らされると手痛いしっぺ返しをくいますので、
注意してください。
今回の主旨であるマイナンバー導入後、
どうなるかについてお話します。
税金関連は、
確かにマイナンバーの登録が必要となっています。
ですので、所得税の支払いが生じる金額をアルバイトで稼いだら、
以前よりは発覚しやすくはなったといえます。
しかし、そのデータをハローワークが逐一閲覧しているわけではありませんので、
摘発者が数倍増えた、などという事態にはなり得ません。
勘違いしている人が多いのですが、
マイナンバーが導入される前でも、
不正受給は徹底的に調べれば摘発できる状況でした。
労力の問題で、
ハローワークが自発的に調査することが
少なかっただけの話です。
マイナンバーの導入は、
この労力の問題を軽減しました。
よって、不正受給が摘発される可能性は
大きく上がることになるでしょう。