1.パワハラとは何か?パワハラの定義
パワハラという言葉が定着して
ずいぶん時間がたちます。
しかし、このパワハラという言葉の意味は、
人によってとらえ方がバラバラです。
上司が
「この程度なら指導の範疇だろう」
と思って部下を叱りつけたとしても、
当の部下本人が
パワハラであると感じる可能性は十分にあります。
言葉としてはメジャーですが、
意味あいは人によって異なる、
というのはトラブルの原因になりがちです。
パワハラ関係の裁判が
「この程度はパワハラではない」
「いや、十分にパワハラだ」
という押し問答に終始しがちなのも、
言葉の解釈の幅が広いからでしょう。
ということで、2012年の1月30日、
厚生労働省がパワハラの定義を発表しました。
「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為。
又は職場環境を悪化させる行為」
・・・えーと、一読して分かる人は少ないと思います。
この定義の他、厚生労働省があげたパワハラの6類型も書いておきましょう。
1.具体的な攻撃 (例)暴行・障害
2.人間関係からの切り離し(例)隔離、仲間はずし、無視
3.過小な要求(例)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、
仕事を与えない
4.精神的な攻撃(例)脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
5.過大な要求(例)業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
6.個の侵害(例)私的なことに過度に立ち入る
まだまだ解釈が分かれそうな部分が残っていますが、
だいぶ分かりやすくなりました。
例えば、以前の記事で書いた引越社の
「シュレッダー係」
の事件の場合、
これらの項目の
3.
過小な要求(例)能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、
仕事を与えない
に該当します。
現在、シュレッダーを操作する仕事だけを1日中命じられている
30代男性社員は、
かつては営業成績トップクラスになったこともあるそうです。
営業に適性がある社員に、
1日中シュレッダーの操作だけを命じるというのは、
パワハラに該当すると言われても仕方ありません。
しかし、なかなか難しいのが、
だからといって、そう簡単に会社に
「パワハラを辞めなさい」
と行政や司法が
会社に対して命令できない点なのですが。
実際、引越社の事件でもそういった強制はされず、
現在は裁判の結果を待つかたちになっています。
引越社の事件については、
過去の記事
の2項目に詳細を書いていますので、
興味がある方はご参照ください。
上司から怒鳴りつけられたときや、
脈絡がない部署に突然の転勤を命じられたりしたときは、
上の6つの項目にあたらないかどうか疑ってみてください。
泣き寝入りは損です。