試用期間中は、雇用保険に入れない・・・?

1.試用期間中は、雇用保険に入れない・・・?

失業保険をもらうためには、

雇用保険に一定期間

加入している必要があります。

 

一応書いておくと、

会社都合退職で6ヶ月、自己都合退職で1年です。

 

さて、世の中にはおかしな会社があって、

「試用期間だから保険なし」

「健康保険も、雇用保険も正式採用後に加入だから」

などと言われることがあります。

試用期間
「雇用保険加入は、試用期間終了後な!」・・・ウソつけ

これは、問題ないのでしょうか?

 

ほとんどの方が予測できると思いますが、

当然問題大ありです。

 

試用期間だからといって、

雇用保険や健康保険に加入させなくて構わない、

などというルールは

【一切】ありません。

 

逆です。

 

「入社した日に加入させる」

義務があります。

 

試用期間という名称が

勘違いを招きやすいようですが、

入社した時点で、

正社員、契約社員、アルバイトなどの名称の違いはあれ、

身分は社員なのです。

 

年金も健康保険も雇用保険も、

保険料に会社の負担部分が発生します。

 

特に年金の負担額は大きく、

数万円になります。

 

逆に雇用保険は給料が安いと、

それこそ数百円という単位で済みますが・・・

 

ともあれ、あの手この手で適当な理屈を作り出し、

これらの負担を免れようとする会社が後を絶ちません。

 

「一目で分かる違法行為」というぐらい分かりやすい違法行為ですので、

例えば労働基準監督署に駆け込めば指導はしてもらえます。

 

しかし、そんなことをすれば

想像を絶するパワハラ行為の的になることが目に見えています。

 

もともと法律を守る気がない会社ですから、

あらゆる手段で報復に出てくるでしょう。

 

個人的見解ですが、

そのような会社とは

【早々に縁を切る】

のが最も賢い選択ではないかと思います。


失業保険をもらうために

雇用保険の加入期間が必要であれば、

別項目の記事

後から雇用保険に加入する

を参考にされてください。


 

気が済まないのであれば、

退職後に労働基準監督署に通報してしまいましょう。

労働基準監督署
会社に労働基準監督署、襲来。

2.Q&A

Q.雇用保険について教えて下さい。

入社日から3ヶ月は、

試用期間ということで雇用保険未加入でした。
給与明細を確認しても、

雇用保険料は引かれていません。
4ヶ月目から雇用保険に加入し、

以後11ヶ月間、

雇用保険料が給料から天引きされています。
現在は、入社してから1年と2ヶ月になる計算です。

 

現時点で自己都合退職した場合、

失業保険をもらうことはできるのでしょうか?

 

やはり、

雇用保険の加入期間が1年に満たないので

失業保険なしでしょうか?

 

貯金があまりないので、

全く出ないのは非常に困ります。

 

A.失業保険がもらえるかどうか?

 

回答は「もらえます」です。

 

3ヶ月の試用期間中、

雇用保険に未加入だったとのことですが、

まずこれが完全な雇用保険法違反です。

 

本来、雇用保険は働き始めたその日に

「加入させる義務」が「会社に」生じます。

 

このため、3ヶ月分の

雇用保険料を支払えば、

さかのぼって加入した扱いになります。

 

試用期間の給与明細か、

すでに処分していれば

給与が振り込まれた記録がある預金通帳を持参して、

ハローワークに

「試用期間の雇用保険加入」

を相談してみてください。

 

これほ分かりやすい雇用保険法違反もありませんので、

「雇用保険加入が認められない」

などということは考えられません。

 

試用期間の雇用保険に加入した扱いになれば、

加入期間は13ヶ月です。

 

これで、例え自己都合退職であっても、

晴れて失業保険を受給できる身分になります。

 

会社は、社員の無知につけこんで

いろいろな「負担逃れ」をしています。

 

全部の会社がそうだとは言いませんが、

横行しているのは事実です。

 

言いなりになると、

あらゆる不都合を全部背負わされます。

 

疑問に思ったことがあれば、

盲目的に従わず、

調べる癖をつけるようにされることをお勧めいたします。

 

再就職する会社では、

そのような疑問を抱かないで済むのが一番いいのですが。