来年度から国民健康保険料が安くなる?/基金職業訓練、始まっています 失業保険.comメルマガ

■ 第128回 来年度から国民健康保険料が安くなる?

(2017年2月28日更新)

来年度から、

「倒産・解雇で失業した人の

国民健康保険を7割軽減する」

という方針を

長妻昭厚生労働大臣が固めました。

 

退職後に

国民健康保険に加入した場合、

前年の給与所得を一律に、

実際の3割とみなして保険料を計算します。

 

簡単にいうと、

所得が300万円だった方は

「所得90万円」として

国民健康保険料が計算されるのです。

 

所得は3割で計算
所得は3割で計算

 

国民健康保険料は

所得300万円でも

年額50万円超えをする自治体が多いですから、

多くの方が国民健康保険料の支払いに

苦しまずに済むことになります。

 

まだ実現までは間がありますが、

「途中で頓挫」ということだけはないように

お願いしたいところです。

 

※来年度=2010年4月~です。

1月ではありませんのでご注意ください。


関連記事:

退職後の健康保険

国民健康保険と扶養


■ 編集後記

しかし、この保険料減免にも弱点があります。

 

それは「倒産・解雇の場合」

という条件がついていることです。

 

つまり、

「自己都合退職で辞めた方」

にはこの減免制度は適用されません。

 

自分から辞めた人に対しては、

とことん厳しいですね。

 

実際は辞めさせられたのに、

「自分で辞めた」ことにされている人は

ごろごろいるのですが・・・

辞めたのか?辞めさせられたのか?
辞めたのか?辞めさせられたのか?

やはり、

会社から辞めさせられた場合は、

「自分から辞めたわけではなく、

会社から辞めさせられたんだ」

と強く主張していく必要があります。

 

■ 第129回 基金職業訓練、始まっています

「基金職業訓練」が、

先月から始まりました。

 

これは大まかにいうと、

「失業保険を受給できない方」

対象の職業訓練です。

 

非正規雇用で働いていた人は

雇用保険に

加入させてもらっていないことが多く、

失業しても失業保険をもらうことができない、

という事態が問題視されていました。

 


関連記事:

職業訓練で失業保険を延長

職業訓練のメリット


 

失業保険の受給資格がないと、

職業訓練を受けても

失業保険の延長措置が

とられなかったのです。

 

何の収入もない状態で

職業訓練を受けられるほど

余裕がある方はまず皆無ですから、

 

「就職先がない」

 

「就職できるように

職業訓練を受けてスキルを身につけたい」

 

「でも、職業訓練を受けても失業保険が

もらえないので

受講中の生活費が捻出できない」

 

という状態だったのです。

職業訓練の間口を広く
職業訓練の間口を広く

 

今回の措置で、

こうした八方ふさがりの状況が

わずかながら緩和されました。

 

また、失業保険がもらえない方で、

かつ所得制限などの条件を満たせば

職業訓練の受講中は

月10万-12万円程度の給付金が

もらえることになります。

 

■ 編集後記

 

この基金職業訓練ですが、

対象コースが限られるのが難点です。

 

通常の職業訓練に応募してしまうと

 

「職業訓練校の選考に受かったはいいけど、

失業保険がもらえないことが分かった」

 

という悲惨なことになります。

 

事前にハローワークで

確認を取られることを強くお勧めします。

 

これを書いている時点では、

「対象コースがひとつもない」

都道府県もありますので。

 

3.2017年現在の基金訓練

2017年現在、

基金訓練は、

「求職者支援制度」

と名前を変えて継続しています。

 

しかし、

相変わらず知名度は

さっぱり上がらず。

 

定員割れを次々に起こし、

開講が中止される講座も

続出している状態です。

 

雇用保険の加入歴が足りない人でも

利用できる制度なのは良いのですが、

あまりにも知名度が低すぎます。

 

また、受講中の

制限がきつめなのも敬遠される理由に

なっているようです。

 

とはいえ、

あまりにも受講生が集まらないと、

講座そのものが維持できません。

 

維持できないから、

開催中止になる講座が

続出しているのです。

 

こうなると、

制度そのものも

有名無実化していく可能性があります。

 

個人的には、

良い制度だと思っているので、

告知に力を入れていただきたい

ところです。