1.失業保険、いつからもらえる?
失業保険は、いつからもらえるのでしょうか?
まず、退職理由に関係なく、ハローワークで失業保険の支給申し込みをしてから7日間は、失業保険の支給対象外の期間となります。
この7日間を、待期期間といいます。
その後は、退職理由によって取り扱いが異なってきます。
まず、最も有利な扱いを受けるのが、会社都合退職や倒産、定年、雇い止めなどの理由でやむを得ず退職した人です。
この場合は、待機期間の翌日から、失業保険が支給される対象となります。
つまり、手続き後、失業保険の支給対象にカウントされない期間は上に書いた待機期間の7日間だけです。
一方、失業保険をもらい始めるまでにかなりの長期間を要するのが自己都合で退職した人です。
この場合、7日間の待機期間が経過した後、さらに3ヶ月が経過して、初めて失業保険の支給対象日数のカウントがスタートします。
この3ヶ月間を、受給制限期間といいます。
制限をつけられる側としてはたまったものではありませんが、これは退職者が、自分の意思で失業状態に陥ったことに対するペナルティ的な意味あいがあるのです。
なお、自己都合退職ばかりではなく、懲戒解雇の場合もこの3ヶ月間の受給制限期間が課されます。
一方、自己都合退職の場合でも、その退職理由が正当なものであるとハローワークに認定された場合は、給付制限が解除される場合があります。
これを「正当な理由がある自己都合退職」といい、この場合は待機期間の7日が経過した後にすぐ失業保険の支給対象期間のカウントが始まります。
なお、多くの失業保険関係の情報サイトでは、待機期間(7日間)と受給制限期間(3ヶ月間)の区別がついていません。
かなり知識が怪しい人が作成したと思われる、いい加減な情報サイトが多いので、注意してください。
2.失業保険をもらうまでの流れ
今回は、失業保険をもらうまでの流れを時系列で見ていきましょう。
下記は、倒産、解雇、会社都合退職者の場合のフローチャートになります。
1.会社を退職した日
↓10日以内
2.会社から離職票が送付されてくる
↓退職した人の都合により、即日~
3.ハローワークで、求職申し込み手続きを行う
↓1週間の待機期間
4.待期期間(7日間)
↓1~ 2週間
5.ハローワークで開催される、雇用保険受給説明会に出席する。
※ここで、離職票など失業保険の受給に必要な書類が一通り配布されます。
↓1~ 2週間
6.ハローワークで、1回目の失業認定を受ける
※ハローワークから指定された日時で、原則として変更はできません。
↓数日
7.初回の失業保険が振り込まれる
※7日間の待機期間を含めて、28日分が支払われます。つまり、初回に振り込まれる分は3週間分です。
↓ 第1回失業認定日から4週間後
8.ハローワークで、2回目の失業認定を受けます。
※原則として、第1回目から4週間後、同じ曜日にハローワークに出向いて失業認定を受けます。
↓数日
9.第2回目の失業保険が振り込まれます。
※この2回目から、28日分の失業保険が満額支給されるようになります。
後は、失業保険の日数が切れるか、再就職が決定するまで4週間周期で失業認定と振り込みが繰り返されます。
上記は倒産・解雇・会社都合退職者の場合ですが、自己都合退職あるいは懲戒解雇の場合は、5.と6.の間に3ヶ月間の受給制限期間がありますが、他の流れは原則として同じだと考えていただいて構いません。
3.失業保険をもらうのに必要な書類は?
失業保険は、退職したら自動的に支給されるといった性質の金銭ではありません。
長年、会社員をしているとこの辺りの感覚が薄れていますが、自分でハローワークに出向き、受給の手続きをする必要があります。
これを、求職申し込み手続きといいます。
さて、この求職申し込み手続きには、いろいろな必要書類があり、中には会社を辞めた直後にはまだ手元にない書類もあります。
こういった必要書類が全部そろっていないと、ハローワークに手続きに出向いても「また来て下さい」と言われてしまいます。
二度手間になりますから、事前に必要な書類はきちんとチェックしておきたいところです。
下記に、求職申し込みに必要な書類を具体的にあげておきます。
1.雇用保険被保険者証
2.雇用保険被保険者離職票
3.印鑑
4.失業保険振込先に指定する銀行口座の通帳
5.運転免許証か住民基本台帳カード(写真が貼り付けられたもの)
これらがない場合は、下記のうち2つで代用可能です。
(1)パスポート
(2)住民票
(3)印鑑証明書
(4)健康保険被保険者証
6.写真2枚(たて3cm× よこ2.5cm程度。脱帽、正面上半身のもの)
これらの書類について、次回以降、詳しく説明していきます。
4.まとめ
・失業保険がもらえる対象期間は、最低でも待機期間終了後の7日後分から。自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間の3ヶ月が加わる。
・初めてハローワークに行ってから、会社都合退職だと1ヶ月後、自己都合退職だと4ヶ月後に1回目の失業保険が振り込まれると考えておくとよい。
・失業保険をもらう手続きには、所定の書類をそろえておく必要がある。書類がそろっていない内にハローワークで手続きをしようとしても追い返されてしまうので注意。