待機期間・受給説明会・失業認定日

1.待機期間

ハローワークでの求職者申し込み手続きが完了すると、その日が受給資格決定日となります。

待機期間とは、その後7日間連続で失業していた期間を指します。

この7日間の待機期間を経過ないと、失業保険の支給対象期間は始まりません。

慌ただしい日々とはしばらくお別れ
慌ただしい日々とはしばらくお別れ

さて、なぜ待機期間が「7日間連続で失業していた期間」という表現になっているかというと、その間に転職活動をしてしまうと、7日間のカウントが無効になってしまうからです。

少し分かりにくいですから、具体的に見てみましょう。

求職者申し込みをしてから、2日後に企業の面接を受けてしまった場合。

この場合、待機期間は中断してしまい、面接を受けた翌日からまた1日目のカウントが始まります。

つまり、面接を受けた日から7日間が経過しないと、失業保険が支給される対象期間がスタートしないのです。

このような宙ぶらりんの状態を長引かせたいと考える人はいないでしょうから、待機期間中は下手に動かず、のんびりと過ごすのが安全です。

さて、7日の待機期間を無事終了した後は、失業保険が支給されるカウントがスタートします。

倒産や会社都合退職が理由で退職した人に関しては待機期間が終了した翌日からカウントされます。

一方、自己都合退職や懲戒解雇の場合は、待機期間が終了した翌日から3ヶ月間の「給付制限期間」が始まります。

自己都合退職や懲戒解雇になった人は、給付制限期間が終わって、ようやく失業保険がもらえる対象期間のカウントが始まることになります。

2.受給説明会

失業保険の支給をスタートさせるためには、受給説明会に出席する必要があります。

説明会は必ず出席しよう
説明会は必ず出席しよう

受給説明会とは、失業保険をもらうために必要な手続きや注意事項、ハローワークで求人情報を探す際の手順説明、書類の書き方、職業訓練の受講手続きといったことが説明されます。

開催時期は、待機期間の終了後です。

同時期に失業保険の受給手続きを行った人全員が集められて行われる説明会ですから、年齢も退職理由もバラバラです。

さて、受給説明会では、失業保険をもらう間ずっと使う重要書類が配布されます。

それが、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書です。

雇用保険受給資格者証は、失業保険をもらう資格があることを証明するものです。

この書類には、受給資格取得年月日、離職の年月日・理由、受給期間満了年月日、失業認定日、基本手当日額、所定給付日数など、失業保険の受給に必要なデータが全て記載されています。

初めてハローワークで求職者手続きを行った際に持参した写真は、この雇用保険受給資格者証に貼り付けられています。

写真を差し替えて別人になりすますといった不正行為が横行したためか、写真には割り印が押されていて、後から違う写真に差し替えるとすぐに分かるようになっています。

失業認定申告書は、一言でいうと就職活動の報告書です。

1.失業認定日の前日までの間に、アルバイトなどをして収入を得たかどうか?働いた時間は何時間か?得た収入はいくらか?
2.求職活動に該当する活動をどの程度行ったのか?
といったことを記入します。

この報告は4週間に一度、必ずハローワークに提出しなければなりません。

提出して初めて、失業保険をもらうことができるのです。

3.失業認定日

失業保険は、失業している人が求職活動に専念するために支給される給付金です。

逆にいうと、失業状態でなかった日に対しては、失業保険は支払われません。
失業状態でなかった日というのは、アルバイトをして収入を得た日や、内職や自営をした日のことを指します。

ハローワークでは、4週間に1回、「完全に失業状態にあった日」と「アルバイトや自営をした日」を分けて、失業状態にあった日を認定する手続きが行われます。

これを「失業認定日」といいます。

初回の失業認定日は、退職理由によって2通りに分かれます。

倒産や会社都合による退職者の場合、初回の失業認定日は、求職申し込みの完了から4週間後です。

つまり、初回の失業認定日で認定されるのは、7日間の待期期間をカットした約3週間分となります。

7日間の待機期間については、失業保険の支給対象日ではありませんのでその期間について支給される金額はゼロです。

失業認定後、どのくらいの期間で失業保険が入金されるのかが気になるところですが、これは3~5営業日が一般的のようです。

2回目以降の失業認定日は、4週間サイクルになります。

2回目以降は、すべての期間が失業保険の支給対象にカウントされますので、失業保険も4週間分支給されます(アルバイトなどで収入を得たような日は除きます)。

一方、自己都合や懲戒解雇で退職した人の場合、3カ月間の給付制限期間中は失業保険ゼロの状態で過ごさなければなりません。

しかし、ここで注意をしなければならないのが、初回の失業認定日も3ヶ月後になるわけではない、という点です。

待期期間の7日間が終了した後、失業認定日が指定されます。

失業認定を受けない限り、3ヶ月間の受給制限期間のカウントもスタートしませんから、必ず出席するようにしましょう。

2回目以降の失業認定日は給付制限の終了後、数週間後の日程が指定されます。

この日に失業認定を受けると、ようやく初回の失業保険が振り込まれます。
3回目以降の失業認定は4週間ごとになり、以後の流れは会社都合退職した人と変わりません。

4.失業認定報告書

失業認定日にハローワークの窓口に提出する失業認定報告書。

この失業認定申告書には、求職活動を記入して提出しなければなりません。

求職活動の内容を記録しておこう
求職活動の内容を記録しておこう

失業認定日は4週間サイクルですが、一般的には2回以上の求職活動が必要です。

この必要求職活動回数ですが、自治体により幅が大きく、1回でよいところもあれば、3回の求職活動実績を要求されるところもあります。

何回必要か?は受給説明会で説明されますので、聞き逃さないようにしましょう。

さて、次に気になるのは「何が求職活動に該当するのか?」です。

具体的には、次のような活動が求職活動として認められています。

1.実際に、求人への応募して履歴書を送付したり面接を受けた

2.ハローワークに職業相談、職業紹介などを受けた

3.ハローワークが実施する職業講習・求職セミナーを受講した

4.認定された民間企業が実施する職業相談、職業紹介を受けた

5.認定された民間企業が実施する求職セミナーを受講した

6.公的機関が実施する職業相談などを受けた

7.公的機関が実施する各種職業講習・セミナーを受講した

8.各種国家試験、資格試験を受験した(就職に関連するものに限る)

職業訓練の受講中は、こういった求職活動が免除されており、企業に面接などに行かなくても失業保険は支給されます。

なお、求職活動にウソを書いて失業認定を受けようとする人が必ずいますが、ハローワークは「本当に応募があったのか」を求職している企業に定期的に確認しています。

虚偽の申告をしていたことが分かると、失業保険の不正受給となり、以後、失業保険を受給する権利を剥奪されます。

その中でも特に悪質な場合は、受給した失業保険の返還とその2倍の損害金という、いわゆる3倍返しを命じられることもあります。

5.まとめ

・待機期間は7日間。この期間は、何もせずにおとなしくしておく。

・受給説明会は、失業保険の支給に参加必須。重要書類もそこで配られるので、必ず指定された日時にハローワークに出向こう。

・失業認定日にハローワークに出頭しないと、その月(正確にいうと4週間分)の失業保険がもらえなくなってしまう。失業認定日は、最優先で予定に入れておく。旅行などもってのほか。

・失業保険をもらうには、ハローワークから指定された回数の求職活動を行う必要がある。求職活動として認められる範囲は多岐にわたるので、しばらくのんびりしたい・・・というときはハローワークが主催する転職セミナーへの出席するなど、そのときの状況に応じた選択を行いたい。