■ 第6回 失業保険をもらえない職業 その1
世の中には、
失業保険をもらえない職業の人がいます。
そう聞くと一瞬、
「なんて悲惨な・・・」
と思ってしまいますが・・・
他の救済手段が用意されていたりして、
その扱いは多岐にわたっています。
もしもあなたが
これらの条件に
当てはまっていた場合・・・
失業保険を
あてにすることはできません。
ただし、失業保険の代わりに
もらえる手当があるのと、
全く何の手当もないのとでは、
退職後の生活設計が
全然違ってきます。
大きな影響を受ける部分ですので、
退職前に確認しておくに
越したことはないでしょう。
何の手当もなく、貯金もない・・・
という状態で退職してしまうと、
大変なことになります。
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1.公務員
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公務員は、
雇用保険法の適用を受けませんから
当然失業保険とは無縁です。
そもそも、公務員の方は
雇用保険に加入しないのです。
(非正規公務員は別)
だったら公務員は
辞めたらずっと無収入なのでしょうか?
当然そんなことはなく、
別の法律による手当をもらうことができます。
私立の学校法人職員なんかは、
公務員に給与体系を
合わせているところが多くあります。
ですが、こういう人たちも、
私企業の職員であることには
変わりありません。
なので、失業保険は
問題なく受け取ることが可能です。
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2.日雇で働いている人
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日雇で働いている人は、
失業保険をもらうことができません。
ただし、「日雇労働保険」
に加入していれば大丈夫です。
つまり、通常イメージする
「失業保険」
ではなく、日雇保険という別のルートから
お金を支給してもらえるイメージです。
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3.4ヶ月以内の季節労働者
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1年のうち、
夏だけリゾート地のホテルで
雇われるような雇用形態です。
このようなスタイルで働く人は、
夏と冬に「それぞれ4ヶ月ずつ」
働いたとしても失業保険はもらえません。
第5回
で述べた
パートタイマーと扱いが
違うことに気をつけてください。
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4.短時間労働者の中で、
短期雇用および季節雇用を常態にしている人
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「短時間労働者」というのは、
第5回で説明した
「週20~30時間」労働している人です。
こういう人の中でも、
「4ヶ月働いて4ヶ月休んで4ヶ月働いて・・・」
というサイクルで働いている人は
失業保険をもらうことはできません。
時期がくれば仕事がある。
だったら休みの間
失業保険をあげるわけにはいかない、
ということでしょう。
今回は、ちょっと当てはまる人が少ない事例でした。
次回は、質問が多い
「生命保険の外務員」や、
「海外勤務の場合」
について見ていきたいと思います。
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