産休した場合の給付金は?

1.産休した場合の給付金は?

妊娠しても、今の仕事を辞めたくない。

そのような場合は、休職して出産後に復帰することになります。

さて、問題は休職期間中の収入です。

産休中の生活費は・・・
産休中の生活費は・・・

会社から給与が出るのであれば問題はないでしょうが、そのような会社は少数です。

何か、給付金はあるのでしょうか。

こういう場合、健康保険から給付金をもらうことができます。

それが、「出産手当」と呼ばれる制度です。

もらえる金額は、産休前に支給されていた給与額の3分の2です。

これは、1日ごとの支給になります。

支給対象となる日は、「出産予定日の42日前」から「出産後の56日後まで」です。

となると、最高で98日もらえるのか?と考えがちですが、実はそれ以上にもらえることがあります。

出産が予定日よりも遅くなった場合、延びた期間についても出産手当が支給されるのです。

出産手当金をもらえる資格は、全く厳しいものではありません。

健康保険に加入していれば、誰でももらうことができます。

しかし、いったん健康保険を脱退すると受給資格を失いますから、妊娠・出産を理由に会社を辞めるのは実は大損なのです。

ですので、「うちの会社では、妊娠したら辞めるのが暗黙の了解になっている」などと気後れしてはいけません。

「給与ゼロでもいいので、在籍だけさせてください」
と押し通してでも、会社にしがみつきましょう。

出産手当は、会社が負担するわけではありませんのでさほど抵抗されずにOKしてもらえることも多いのです。

「会社に負担をかけない」
ということを会社に理解させることが重要です。

不幸にも辞めざるを得ない状況となった場合も、

失業保険の延長手続きは忘れずにとっておくようにしてください。

 


 

失業保険の延長手続きに関しては、以前に書いた記事

失業保険の延長手続き

を参照されてください。


 

2.出産したら誰でももらえる出産育児一時金

1.でお話した出産手当は、本人が健康保険の被保険者でなければならない、という制限がありました。

国民健康保険の加入者では、もらうことができないのです。

しかし、何も救いがないかというと、そんなことはありません。

出産時に一括でもらえます。
出産時に一括でもらえます。

「出産育児一時金」という制度があるからです。

もらえる金額は、42万円です(平成26年度)。

この出産育児一時金は、非常に間口の広い給付金で、国民健康保険の被保険者や、扶養家族でももらうことができます。

出産手当がもらえる健康保険の被保険者でも受給できますので、相変わらず不公平感は残りますが、もらえないよりはマシです。

この出産手当金は一括で支給されますが、支給する主旨が「出産にあたっての費用で家計が苦しくならないように」というものですから、病院に直接払い込まれます。

この制度を利用することで、貯蓄が乏しい場合の出産でも入院費用がまかなえます。

自分で申請しない限りもらえないのは他の給付金と同様ですが、病院で申請を勧められますので、忘れてしまう心配は少ないでしょう。

手続きの窓口は、組合健康保険の人はその事務局、協会けんぽの人は各地の支部になります。

なお、不幸にも流産した場合でも出産育児一時金は出ます。

詳しくは、デマ注意報&もらい損ねをご覧ください。

3.まとめ

・産休中に会社から給与が出ない場合、健康保険から給付金がもらえる。

・国民健康保険加入者の場合、出産育児一時金という給付金を一括でもらうことが可能。

・いずれも、自動的に振り込まれるわけではないので、申請が必要。